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市民局の監査の結果(平成30年9月12日)

ページ番号:0000004056 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第18号
平成30年9月12日

広島市監査委員 井上 周子
同 西田 浩
同 三宅 正明

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
 なお、谷本睦志監査委員は、平成30年3月31日まで、市民局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。

  1. 監査の対象
    • 市民局
      • 市民活動推進課
      • 市民安全推進課
      • 消費生活センター
      • 国際平和推進部 平和推進課、国際交流課
      • 人権啓発部 人権啓発課 地域交流センター(東、西)、男女共同参画課
    • 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
    • 公益社団法人広島消費者協会
    • 公益財団法人広島平和文化センター
  2. 監査の範囲
    平成29年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成30年4月11日から同年8月8日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
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