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市民局の監査の結果(平成30年9月12日)
広島市監査公表第18号
平成30年9月12日
広島市監査委員 井上 周子
同 西田 浩
同 三宅 正明
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
なお、谷本睦志監査委員は、平成30年3月31日まで、市民局長として在籍していたため、地方自治法第199条の2の規定により除斥した。
記
- 監査の対象
- 市民局
- 市民活動推進課
- 市民安全推進課
- 消費生活センター
- 国際平和推進部 平和推進課、国際交流課
- 人権啓発部 人権啓発課 地域交流センター(東、西)、男女共同参画課
- 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
- 公益社団法人広島消費者協会
- 公益財団法人広島平和文化センター
- 市民局
- 監査の範囲
平成29年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。 - 監査の期間 平成30年4月11日から同年8月8日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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