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都市整備局、東区役所、南区役所、西区役所、佐伯区役所及び一般財団法人広島市都市整備公社の工事監査の結果(平成30年6月11日)
広島市監査公表第15号
平成30年6月11日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子
定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 都市整備局 営繕部 営繕課、設備課
- 東区役所、 建設部 維持管理課
- 南区役所 地域整備課
- 及び西区役所
- 佐伯区役所 農林建設部 維持管理課、農林課、地域整備課
- 一般財団法人広島市都市整備公社 下水道部
- 監査の範囲 平成29年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務
- 監査の期間 平成29年11月17日から平成30年5月16日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等並びに委託業務の内容及び積算等が、関係法令等に基づき適正に行われているかどうか、また、経済的、効率的及び有効的に行われているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類の審査及び実地監査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。
特に工事発注における設計仕様及び施工条件を適切に設定しているかどうかについて、より詳細に実地監査を行った。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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