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財政局の監査の結果(平成29年6月13日)
広島市監査公表第6号
平成29年6月13日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 米津 欣子
同 八軒 幹夫
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 財政局
- 税務部
- 税制課 (旧納税推進課から移管された事務を含む。)
- 市民税課
- 固定資産税課
- 市税事務所(中央、東部、西部、北部)
- 税務室(南、安芸、佐伯、安佐北)
- 収納対策部
- 徴収第一課 (旧納税推進課から移管された事務を含む。)
- 徴収第二課
- 徴収第三課
- 徴収第四課
- 特別滞納整理課
- 税務部
- 区役所
- (中) 市民部 市民課 市役所サービス・コーナー
- (東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 出張所(12か所)、連絡所(6か所)
- 財政局
- 監査の範囲
平成28年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。 - 監査の期間 平成28年11月7日から平成29年5月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。 - 監査の意見
(バーコード付郵便物の料金割引について)
所定のバーコードを記載した郵便物を、同時に一定数以上出す場合には、料金の割引が受けられることとなっている。
しかしながら、西部市税事務所及び北部市税事務所においては、料金の割引を受けられる場合であるにもかかわらず、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物であることを記載しなかったため、郵便局において割引対象であるとの認識がなされず、料金の割引を受けられなかった事例が見受けられた。
ついては、今後、確実に料金の割引を受けられるよう、料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの改善を図られたい。
また、内部統制の観点から、同様の事務を行っている部局間での情報共有などの対策を講じられたい。
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