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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成26年3月28日公表)
広島市監査公表第4号
平成26年3月28日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美
監査の結果(措置事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成25年度監査の結果に対する措置事項の公表
(健康福祉局)
1 監査結果公表年月日
平成25年9月6日(広島市監査公表第29号)
2 監査結果に対する措置事項通知年月日
平成26年3月11日(広原調第78号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団(以下「事業団」という。)が使用している広島市の物品について、その管理状況を確認したところ、次のような問題点があった。 ⑴ 広島市と事業団の間で締結されている契約では対象となる物品を明示しておらず、また、物品の使用、管理、必要な費用の負担等についての明確な定めがなかった。 ⑵ 広島市が備品の照合を行う際に使用する「課別所有状況」において使用場所が事業団の各施設とされている備品の現物検証を行ったところ、現物の特定ができない備品があり、また、備品の照合調査等が適切に行われていないなど、備品を適切に管理する体制が整備されていなかった。 |
⑴ 本市と事業団との間で締結している「無償貸付契約書」及び「業務委託契約書」(以下「無償貸付契約書等」という。)の一部を変更し、対象となる物品(以下「備品」という。)を明記するとともに、当該備品の使用、管理、必要な費用の負担等についても明確に定めた。 |
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