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こども未来局の監査の結果(平成24年6月14日)

ページ番号:0000003860 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第16号
平成24年6月14日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項及び第10項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • こども未来局
      • こども未来調整課 (旧こども未来企画課)
      • 保育企画課 (旧保育課)
      • 保育指導課 (旧保育課から移管された事務)
      • 保育園(23園)
      • こども・家庭支援課
    • 児童相談所 相談課、支援課 (旧判定課)
    • 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生活課、保健福祉課
    • 社会福祉法人広島県同胞援護財団
    • 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
      (注)保育園(23園)のうち1園については直前通知型定期監査を実施した。
  2. 監査の範囲
    平成23年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (指定管理者にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間 平成23年11月11日から平成24年5月23日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(指定管理者の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
    また、消耗品費の支出に係る事務について、抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。
  6. 監査の意見
    1. 待機児童の解消に向けた事業展開について
      広島市では、増加する保育需要に対応するため、保育園の新設・増改築、幼稚園の活用などにより保育園定員の増加を図り、待機児童解消に取り組んできたが、経済不況が顕著となった平成20年度後半から待機児童は再び急増している。
      平成24年4月1日現在における待機児童数(保育園への入園を申請しているにもかかわらず、希望する保育園に入園できない児童で、入園申込児童数から入園児童数を引いた数をいう。)は781人であり、依然として多くの待機児童が生じている一方で、広島市全体における保育園定員から入園申込児童数を差し引いた空き数は212人となっており、保護者のニーズに応じ切れていないのが実情である。これには、(1)入園希望児童の地域的偏在、(2)保護者が自宅又は勤務場所に近い保育園や兄弟姉妹と同一の保育園への入園を希望、(3)急増している3歳未満児の受入枠不足、(4)保育士の確保が容易でない、といった要因が考えられる。
      待機児童の解消をより効果的・効率的に進めていくためには、保育園の新設・増改築等により受入枠を増加するとともに、社会全体で子どもを育てるという観点に立って、保育園に対する需要自体をできるだけ抑制していくという複合的な取組が必要である。例えば、企業等による事業所内保育施設の設置を促進し、就労環境の改善を図りながら、保育園需要の軽減にも資するといった事業が働く人、企業、行政のそれぞれにとって有益であると考える。また、入所定員に空きのある既存の保育園を有効に利用するための方策を検討するとともに、保育園の新設に際しては、将来的に入所定員に多くの空きを生じさせることのないよう地域の人口動態や世帯状況を見据え、正確な需要予測を踏まえ新設場所や施設内容を決定することが必要であると考える。
      現下の社会経済情勢において、仕事と子育ての両立を支援する上で、保育園への入園待機児童の解消は緊急かつ重要な課題である。その早期実現に向けて、多面的な取組を進め、より効果的・効率的な事業を積極的に展開されるよう望むものである。
    2. 母子・寡婦福祉資金の貸付に際しての償還指導等について
      各区役所厚生部保健福祉課(以下「区保健福祉課」という。)においては、母子・寡婦福祉資金の貸付に際して、将来の償還計画を示して、借主の世帯総収入及び必要生活費から見た償還能力を踏まえ、十分な指導を行うべきところ、こうした事務は行われていなかった。また、借主が十分な償還能力を有していないと思われる場合において、連帯保証人が付されていない事例が見受けられた。さらに、貸付の決定に当たっては、決裁文書に「母子・寡婦福祉資金貸付申請書」や「母子・寡婦福祉資金貸付調査書」を添付しているものの、借主の償還能力や連帯保証人の保証能力などに関し、貸付決定に至った経緯や判定上の根拠等が十分に示されていなかった。
      平成22年度末現在における母子・寡婦福祉資金貸付金の収入未済額は約5億1千万円で、収入済額を調定額で除して算出した償還率は、44.4%(現年分84.9%、滞納繰越分6.6%)となっており、貸付金の円滑な回収の観点から、貸付事務の改善が必要であると考える。
      そのため、区保健福祉課は、母子・寡婦福祉資金貸付に当たって、償還計画を示して償還指導を十分に行うとともに、貸付決定に係る決裁文書には、貸付決定に至った経緯や判定上の根拠を明らかにすることが必要である。特に、貸付総額が高額になる修学資金の貸付に当たっては、(1)借主に対して償還計画に基づく償還額やその償還能力について十分に認識させた上で、また、(2)連帯保証人を立てる場合にあっては、その保証能力について必要な審査をした上で、貸付を行うことが必要である。
      また、こども未来局こども・家庭支援課は、区保健福祉課に対し、借主の世帯総収入及び必要生活費から見た償還能力についての統一的な考え方を示すなど、「母子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引き」について所要の改訂を行い、母子・寡婦福祉資金の貸付事務がより適切に行われるよう、改善策を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

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