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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成24年9月4日公表)

ページ番号:0000003805 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第37号
平成24年9月4日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成20年度監査結果に対する措置事項の公表
 (水道局)

1 監査結果公表年月日
 平成20年9月5日(広島市監査公表第33号)

2 監査結果に対する措置事項通知年月日
 平成24年8月30日(広水施設第83号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

現業所附属住宅について(所管課:水道局施設部設備課)

監査の結果

措置の内容

 水道局では、ポンプ所等での勤務時間外における事故や災害等への対応を迅速に行うことを目的として、現業所附属住宅を設置し、非常呼出しによる緊急業務に従事する職員に貸与している。
 この現業所附属住宅については建築年数が相当経過しており、特に空き家が半数以上を占め、その維持管理を行っていないことから、老朽化による損傷が激しい建物、雨漏りや柱等の虫食いなどがある建物が見受けられた。
 ポンプ所等での緊急業務の従事に関して、現業所附属住宅の貸与職員について、著しく従事回数の少ない事例が見受けられた。また、所管の現業所附属住宅の貸与職員が少ないことから、貸与職員だけの対応では業務に支障が生じるため、やむを得ず他の職員を呼び出して対応している事例、他の所管の現業所附属住宅の貸与職員を従事させている事例が見受けられた。
 ついては、現業所附属住宅の適正な財産管理を図られたい。また、設置目的が十分に果たされていないことから、そのあり方について検討されたい。

 現業所附属住宅の適正な財産管理と設置目的を十分に発揮するため、平成20年度において、緊急時の初動体制のあり方とそれに対応する必要人員(住宅数)について検討した。
 まず、緊急時の初動体制については、従来「入居職員は所管浄水場ごとの呼出要員」という運用により呼出しに対応し、他所管の事故等には対応しないこととしていたため、指摘にもあるような従事回数の差や入居職員以外の職員の呼出しなどの問題が生じていた。こうした問題を解消するため、平成21年6月から、「入居職員は全浄水場の呼出要員」へと運用を変更し、他所管の事故等にも対応できることとすることにより、呼出回数の平準化を図るとともに、勤務時間外の呼出要員を確保しやすい体制とすることとした。
 次に、この体制を維持する人員(入居者)は、浄水場勤務の職員であり、これら職員の多くは交代制の宿直業務に従事していることから、宿直勤務者のいる職場の中から勤務時間外や夜間において安定的に呼出要員を確保するうえで12名が必要であるため、新たな体制は12名で維持することとし、21戸の現業所附属住宅のうち、基幹施設である牛田浄水場(4戸)、緑井浄水場(4戸)、高陽浄水場(2戸)、高陽取水場(2戸)に附属する12戸を存続させることとした。その他の9戸については廃止することとし、このうち、入居中の3戸については、順次、退去させることとした。
 存続を決定した12戸について、平成20年度末、入居者は4名であったが、入居促進として、各浄水場の所属長等が職員に対して住宅への入居を働きかけ、入居希望があった際、随時、住宅の内装補修等を行うことにより、平成21年度に2名、平成22年度に1名と順次増員を図り、平成24年度に2名増員し、その結果、牛田浄水場(4戸)、緑井浄水場(3戸)、高陽取水場(2戸)の計9戸の入居が完了した。
 残る3戸については、当初、緑井浄水場(1戸)、高陽浄水場(2戸)に附属する住宅を予定していたが、精査の結果、これらの住宅に係る補修工事に多額の費用を要することが判明した。このため、経済性の観点から、廃止を決定している9戸のうち、当面は補修を必要としない現在入居中の3戸を存続対象の3戸に代えて存続させ、入居者のいない緑井浄水場(1戸)、高陽浄水場(2戸)に附属する住宅については廃止することとし、これにより、12名体制を確立した。
 なお、廃止することとした現業所附属住宅については、ポンプ所の敷地内等にあることから、今後、倉庫として活用することとする。

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