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監査の意見に対する対応結果(平成24年3月23日公表)

ページ番号:0000003775 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
平成24年3月23日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成22年度監査の意見に対する対応結果の公表
 (健康福祉局)

1 監査意見公表年月日
 平成23年6月10日(広島市監査公表第16号)

2 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成24年3月13日(広健健第56号)

3 監査の意見及び対応の内容

福祉センターの使用料について(所管課:健康福祉局健康福祉企画課)

監査の意見

対応の内容

 地域福祉センター又は福祉センターを設置の目的以外に使用(以下「目的外使用」という。)する場合は、広島市地域福祉センター条例又は広島市福祉センター条例により、使用料を徴収している。
地域福祉センターの大会議室の目的外使用の使用料は、1室を区分(分割)して使用する場合、その区分(分割)に応じた額となっている。
 一方、福祉センターのホールや会議室の目的外使用の使用料は、1室を区分(分割)して使用する場合でも、1室を区分(分割)しないで使用する場合と同額になっている。
 ついては、利用者の負担の公平性を確保する観点から、ホールや会議室の使用を許可する区分(分割)に応じた使用料の額となるよう改善すべきである。

 福祉センターのホールや会議室の目的外使用料について、利用実態に応じた適切な利用者負担を求める観点から、1室を区分(分割)して使用する場合には、広島市福祉センター条例第7条第2項(市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。)の規定に基づく減免措置を適用することにより、その区分(分割)に応じた使用料の額を徴収するよう、平成23年6月3日に方針を決定した。
 これに基づき、福祉センターの管理運営に関する具体的な取扱いを定めた「広島市福祉センター管理運営マニュアル」に新たに当該取扱いを盛り込み、平成23年12月26日付けで改正(平成24年1月1日施行)し、各区役所厚生部生活課から各福祉センターの指定管理者に配付することにより周知徹底を図った。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp