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監査の意見に対する対応結果(平成24年3月23日公表)
広島市監査公表第6号
平成24年3月23日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典
監査の意見に対する対応結果の公表
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成22年度監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成23年6月10日(広島市監査公表第16号)
2 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成24年3月13日(広健健第56号)
3 監査の意見及び対応の内容
監査の意見 |
対応の内容 |
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地域福祉センター又は福祉センターを設置の目的以外に使用(以下「目的外使用」という。)する場合は、広島市地域福祉センター条例又は広島市福祉センター条例により、使用料を徴収している。 |
福祉センターのホールや会議室の目的外使用料について、利用実態に応じた適切な利用者負担を求める観点から、1室を区分(分割)して使用する場合には、広島市福祉センター条例第7条第2項(市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。)の規定に基づく減免措置を適用することにより、その区分(分割)に応じた使用料の額を徴収するよう、平成23年6月3日に方針を決定した。 |
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