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健康福祉局及び財政援助団体等の監査の結果(平成23年6月10日)
広島市監査公表第16号
平成23年6月10日
広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項及び第10項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 健康福祉局
- 健康福祉企画課
- 監査指導室
- 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生活課
- 社会福祉法人広島市社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市安佐北区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会
- 社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
- 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
- 特定非営利活動法人サンピアゆき
- 三栄産業株式会社
- 健康福祉局
- 監査の範囲
平成22年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
(財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
ただし、必要に応じて平成21年度の事務も対象とした。 - 監査の期間 平成22年11月4日から平成23年4月12日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。 - 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。 - 監査の意見
(福祉センターの使用料について)
地域福祉センター又は福祉センターを設置の目的以外に使用(以下「目的外使用」という。)する場合は、広島市地域福祉センター条例又は広島市福祉センター条例により、使用料を徴収している。
地域福祉センターの大会議室の目的外使用の使用料は、1室を区分(分割)して使用する場合、その区分(分割)に応じた額となっている。
一方、福祉センターのホールや会議室の目的外使用の使用料は、1室を区分(分割)して使用する場合でも、1室を区分(分割)しないで使用する場合と同額になっている。
ついては、利用者の負担の公平性を確保する観点から、ホールや会議室の使用を許可する区分(分割)に応じた使用料の額となるよう改善すべきである。
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