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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年2月2日公表)

ページ番号:0000003695 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
平成23年2月2日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

  地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市病院事業管理者から平成22年12月28日付け広病第272号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

入院及び外来医療に係る医療費の個人負担分の収納事務について

  1. 対象部局(課)
    病院事業局
    • 事務局 財務課
    • 舟入病院 事務室
  2. 監査結果公表年月日 平成21年9月15日(広島市監査公表第29号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    舟入病院及び安芸市民病院における入院及び外来医療に係る医療費の個人負担分(以下「個人負担分医療費」という。)の収納事務について、次のような問題点が見受けられた。
    1. 舟入病院において、個人負担分医療費の未収金(以下「未収金」という。)についての催告状が送付されていない事例が見受けられた。
    2. 病院事業局事務局財務課が行う安芸市民病院に関する滞納整理事務においては、未収金についての督促状及び催告状を送付していない事例並びに「広島市病院事業局滞納整理事務取扱要領」(以下「要領」という。)で定める期間内に督促状が送付されていない事例が見受けられた。
      また、滞納者に関する記録については、平成20年度の記録がないなど十分であるとはいいがたく、入院に関する未収金については、個別にファイルされた事績簿を作成していなかった。
    3. 未収金の収納率は、時間の経過に伴って著しく低下することから、未収金の回収は、迅速に行うことが必要とされる。
      公法上の債権である税外収入金は、「広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例」において、当初の納付期限後20日以内に督促するよう定められている。
      一方、私法上の債権である市立病院の個人負担分医療費は、要領において、請求書の発行日から3か月以内に督促するようになっており、同じ広島市の債権であるにもかかわらず、督促までの期間に大きな開きがある。
    4. 滞納者に対する納付指導は、随時電話又は訪問等で行うこととされているが、納付指導は電話のみで行っており、訪問による納付指導は行っていなかった。
    5. 分割納付の申出があった場合、舟入病院においては「料金納付猶予申請書(誓約書)」を、安芸市民病院においては「後納・分納申請書」を提出させており、同じ内容の申請であるにもかかわらず、複数の申請書が存在しており、病院によって使用する申請書が統一されていなかった。
      また、事後納付の申出に関する申請書についても複数存在し、統一されていなかった。
    6. 督促及び催告の納付期限については、関係規程で規定しておらず、納付期限を舟入病院においては通知日から12日以内、安芸市民病院においては通知日から14日以内としており、納付期限が統一されていなかった。
      ついては、未収金を早期に回収するとともに、滞納整理を効率的に進めるため、要領の見直しを行い、これらの事務を適正に執行されたい。
  4. 措置内容
    1. 舟入病院において、送付していなかった催告状については全件送付した。
      また、滞納整理事務に係る医事係の職員の増員を図るため臨時職員を雇用し、催告状の送付漏れがないよう事務処理の徹底を図っている。
    2. 安芸市民病院において、送付していなかった督促状及び催告状については全件送付した。
      また、平成20年度以前の滞納者に関する事績簿を作成した。平成21年度からは、現年度分の督促状及び催告状を要領に定める期間内に発送し、発送と同時に事績簿を作成するよう事務処理の徹底を図っている。
    3. 督促までの期間については、請求書の発行から3か月以内から納付期限の属する月の翌月末までとする要領の改正(平成22年12月17日改正。平成23年2月1日施行。以下同日付けで改正、施行。)を行った。
    4. 舟入病院においては、滞納整理を専任で行う臨時職員を雇用し、随時、訪問による納付指導を行わせている。
      安芸市民病院においては、滞納整理を専任で行う嘱託職員に業務を追加し、随時、訪問による納付指導を行わせている。
    5. 分割納付に係る申請書の様式を「後納・分納申請書」に統一し、書式について新たに規定する要領の改正を行った。
    6. 広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例にあわせ、督促状及び催告状の納付期限を通知日から10日以内とする要領の改正を行った。

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