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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年2月2日公表)

ページ番号:0000003694 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第5号
平成23年2月2日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市病院事業管理者から平成22年12月28日付け広舟病第34号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

特別の形態によって勤務する職員における週休日の指定及び時間外勤務手当の支給に係る事務について

  1. 対象部局(課) 病院事業局 舟入病院 事務室
  2. 監査結果公表年月日 平成21年9月15日(広島市監査公表第29号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    入病院において、特別の形態によって勤務する職員に対する週休日の指定及び時間外勤務手当の支給に係る事務について、次のような問題点があった。
    1. 労働基準法(以下「法」という。)の規定に基づき、変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超える場合は、その超えた労働時間に対して、法第37条第1項の規定により、時間外勤務手当を支払わなければならない。
      しかし、副院長を除く小児科医師、検査長を除く臨床検査技師(以下「臨床検査技師」という。)及び薬剤長を除く薬剤師(以下「薬剤師」という。)に対しては、変形期間を平均した1週間当たりの勤務時間について、40時間を超える勤務時間をあらかじめ割り振っているにもかかわらず、その超えた勤務時間に対して、時間外勤務手当を支給していなかった。
    2. 変形労働時間制を採用して週休日を指定する場合には、法施行規則第12条の2第1項の規定により、変形期間の起算日を明らかにする必要があるが、小児科医師及び看護師長を除く看護師(以下「看護師」という。)については、これを明らかにしていなかった。
    3. 小児科医師については、広島市病院事業局就業規則で定められている勤務時間とは異なる勤務時間を割り振っていた。
    4. 技師長を除く診療放射線技師(以下「診療放射線技師」という。)、臨床検査技師、薬剤師及び看護師については、法第32条の4に基づき、1年単位の変形労働時間制を採用しているにもかかわらず、労使協定を締結していなかった。また、1日の勤務時間は10時間以内としなければならないが、診療放射線技師、臨床検査技師及び薬剤師については、1日10時間を超える勤務時間を割り振っている事例が見受けられた。
    5. 週休日の振替えにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することになった職員に、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間についての時間外勤務手当が支給されていなかった。
      ついては、法令の規定に沿った事務処理を行うとともに、職員に対してはその周知を図り、適正な事務処理が図られるよう改められたい。
  4. 措置内容
    1. 支給していなかった時間外勤務手当について、支給を行った。
      また、変形期間を平均した1週間当たりの勤務時間について、40時間を超える勤務時間を割り振ることのないよう、勤務時間の算出方法を法令の規定に沿った方法に改め、職員に対してその周知を図るとともに割り振る勤務時間の確認を徹底した。
    2. 変形労働時間制を採用して週休日を指定する場合に係る変形期間の起算日について、広島市病院事業局就業規則を改正(平成21年11月1日施行。以下同日付けで施行。)し、毎月1日であることを明確に規定した。
    3. 小児科医師に係る勤務時間については、小児救急の診療体制の充実・強化等に伴う勤務実態を踏まえたものとするため、広島市病院事業局就業規則を改正した。
    4. 舟入病院に勤務する職員のうち特別の形態によって勤務する職員の勤務時間について、医師においては1か月単位の変形労働時間制を採用し、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師及び看護師においては、1年単位の変形労働時間制を採用していた。
      広島市病院事業局就業規則を改正し、特別の形態によって勤務する全ての職員の勤務時間を1か月単位の変形労働時間制に統一した。なお、1か月単位の変形労働時間制の導入要件は、就業規則に規定する方法か、労使協定を締結する方法かのどちらかによるものとなっており、広島市病院事業局就業規則に1か月単位の変形労働時間制を採用していることを明記し、1か月単位の変形労働時間制の導入において必要な事項を規定したことにより、労使協定の締結は不要となった。
      また、1か月単位の変形労働時間制を採用することで、1日10時間を超える勤務時間の割り振りが可能となった。
    5. 週休日の振替により支給していなかった時間外勤務手当について、支給を行った。
      また、週休日の振替に係る時間外勤務手当の取扱いについて、職員に対して周知を図るとともに事務室における週休日の振替に係る勤務時間の確認を徹底し、適正な事務処理を行うよう改めた。

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