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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成23年2月2日公表)
広島市監査公表第4号
平成23年2月2日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市病院事業管理者から平成22年12月28日付け広安病第147号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
病院事業局の管理する行政財産の目的外使用許可について
- 対象部局(課) 病院事業局 安佐市民病院 事務室
- 監査結果公表年月日 平成21年6月11日(広島市監査公表第18号)
- 監査の結果(指摘事項)
病院事業局における建物等の目的外使用許可事務については、平成20年6月に広島市民病院の建物の使用料の算定誤り等について指摘している。
しかしながら、今回の監査においても、安佐市民病院の建物等の目的外使用許可事務において依然として使用料の算定を誤っていた事例、使用に関する光熱水費の実費徴収額の算定を誤っていた事例が見受けられた。
ついては、病院事業局事務局の主導のもと、このような使用料等の算定誤りを防止するチェック体制を整備するなど、適正な事務の執行に努められたい。 - 措置内容
安佐市民病院においては、使用料の過納について再計算を行い、還付を完了した。また、光熱水費の実費徴収額についても、不足分の追加徴収を完了し、過納分の還付を完了した。
病院事業局事務局においては、平成21年2月に算定マニュアルを整備するとともに、毎年度末に同局が開催する研修会で事務処理手順を説明し、適正な事務処理の徹底を図っている。
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