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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成22年9月6日公表)

ページ番号:0000003671 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第39号
平成22年 9月 6日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

  地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市水道事業管理者から平成22年9月1日付け広水営第112号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

生活保護世帯等に対する水道料金の減免に関する事務について

  1. 対象局(課) 水道局 営業部 営業課
  2. 監査結果公表年月日 平成21年9月15日 (広島市監査公表第28号)
  3. 監査の結果
    生活保護世帯等に対する水道料金の減免については、減免の申請があったときは、区役所福祉担当課においては資格要件、水道局営業所においては資格要件及び所得要件について確認した上で、水道局営業所で減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知しているが、次のような問題点があった。
    1. 広島市水道給水条例施行規程では、「減免は、前項の規定による申請により開始を決定した日の属する料金の算定の基礎となる月から開始し、減免すべき事由が消滅した日の属する料金の算定の基礎となる月をもって終わる。」と規定されている。
      しかしながら、減免を開始する月の根拠となる日について、申請により開始を決定した日ではなく、減免申請書を受け付けた日とする事務処理を行い、減免申請書を受け付けた日の属する料金の算定の基礎となる月から減免を開始していた。
      さらに、この事務処理方法が、水道局営業所及び区役所福祉担当課において統一されていないことから、減免申請書の提出時期によっては、水道料金の減免額が所管の水道局営業所で相違する場合が生じることになっていた。
    2. 減免対象世帯の所得要件に係る所得の算出及び社会福祉施設の認定について、障害者又は寝たきり老人等の属する世帯及びひとり親世帯に対する料金相当額の減免に係る所得の算出等に関する要綱で必要な事項を定めているが、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整備が行われていなかった。
    3. 減免に関する事務手続について、水道料金等の徴収事務取扱要綱でその事務処理方法を定めているが、平成9年4月1日に施行されて以来、資格要件の拡充及び変更に伴う徴収事務取扱要綱の改正が一度も行われないまま、事務処理が行われていた。また、この要綱に即した事務処理マニュアルが整備されていなかった。
    4. 水道局営業所では、減免対象世帯の資格及び所得要件について市税オンラインシステムから必要な所得情報を転記した調査票及び水道局営業課から定期的に送付される医療費補助廃止者等のリスト(以下「調査票及びリスト」という。)に基づいて確認した上で、減免の可否を決定する決裁書類に添付して決裁を受けている。調査票及びリストは決裁書類の一部であり、広島市個人情報保護条例の解釈及び運用基準では、文書取扱規程等に保存年限が定められている文書等に記録されているものについては、その保存年限を経過したときに廃棄しなければならないと定められているが、水道局営業所では、その決裁後に調査票及びリストを廃棄していた。
      なお、水道局営業所では、この決裁書類は常用文書で永久保存と定めている。
    5. 寝たきり老人等世帯に係る水道料金の減免について、その申請件数が他の世帯と比べて著しく少ない状況であったため、その検証を行った結果、推計値による分析ではあるが、他の世帯に比較して、減免率(減免対象世帯数に対する減免世帯数の割合をいう。)が著しく低い状況であり、その周知が不十分であると思われる。
      ついては、水道料金の減免を開始する月の根拠となる日の取扱いについて、減免制度の趣旨に則り、事務処理が統一的に行われ、適切な事務の執行が図られるよう、必要な措置を講じられたい。
      また、水道料金等の徴収事務取扱要綱について所要の改正を行い、この要綱に即した事務処理マニュアルを整備し、適正かつ効率的な事務の執行に努められたい。
      次に、障害者又は寝たきり老人等の属する世帯及びひとり親世帯に対する料金相当額の減免に係る所得の算出等に関する要綱については、今後において遅滞なく適正な改正が行われるよう努められたい。
      また、減免対象世帯の資格及び所得要件の確認に必要な調査票及びリストの保存については、広島市個人情報保護条例の解釈及び運用基準に基づき、適正な事務処理が行われるよう検討されたい。
      さらに、寝たきり老人等世帯に係る水道料金の減免については、その要因の把握及び分析を行った上で、寝たきり老人等世帯に対して水道料金の減免制度を効果的に周知するよう、その方法について検討されたい。
  4. 措置内容
    1. 減免を開始する月の根拠となる日については、平成21年9月30日に規程の一部改正(同年10月1日から施行)を行い、「申請により開始を決定した日」を「申請書を受け付けた日」という表現に改め、これにより事務処理を統一し、適切な事務を行うことにしました。
      また、一部の区役所福祉担当課では申請書を受け付けた日ではなく、減免資格要件に係る書類の確認日をもって受付日としていた事例が見受けられたため、平成21年9月及び平成22年3月に各区の福祉担当課に周知して事務処理の統一を行うとともに、平成22年4月からは、申請書に受付日欄を設けて、適切な事務が行われるよう措置を講じました。
    2. 減免対象世帯の所得要件に係る所得の算出及び社会福祉施設の認定について、「障害者又は寝たきり老人等の属する世帯及びひとり親世帯に対する料金相当額の減免に係る所得の算出等に関する要綱」で必要な事項を定めておりますが、所得の額の計算方法の準用規定の根拠法令である特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令等の一部改正の情報収集不足により、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整備を行っていませんでした。
      このため、この要綱の改正を平成21年7月1日に行いました。
      今回の状況を踏まえて、企画総務課(法規担当課)と営業課の連携により、関係法令の改正情報を早期に入手し、遅滞なく規定の整備を行っていきます。
    3. 福祉減免に関する事務を変更する場合は、その都度各種通知により事務処理の統一を図っていましたが、指摘のとおり資格要件の拡充及び変更を行った際、「水道料金等の徴収事務取扱要綱」の改正を行っていなかったことから、平成22年3月31日付けで要綱を改正しました。
      なお、「水道料金等の徴収事務取扱要綱」は、営業所での事務処理全般を対象とするマニュアルとしての性格を有するため、福祉減免事務についての具体的な事務処理方法に関する記載内容を充実しました。
    4. 調査票やリストは、決裁書類の一部であり、決裁文書とともに保存しておく必要があるとの指摘を受け、平成21年9月10日から、文書取扱規程等に定められている決裁文書の保存年限で保存することにしました。
    5. 寝たきり老人等世帯に係る水道料金の減免のPRについては、次のような広報媒体を利用して周知しています。
      ・ 「市民と市政」(年1回)
      ・ 各戸に「ご使用水量のお知らせ」を配布(年1回)
      ・ 「水道局ホームページ」(通年)
      ・ 福祉担当課及び水道局営業所の窓口にパンフレット「水道料金・下水道使用料の減免制度」と申請書を配備(通年)
      ・ 厚生部の窓口に「保健・福祉の手引」・「福祉のことがわかる本」を配備(通年)
      ・ 新築家屋・清算後の家屋に「すいどう便利帳」を配布(通年)
      この寝たきり老人等世帯の減免率が生活保護世帯等と比べて著しく低い要因としては、寝たきり老人の資格要件を要介護4又は5の認定を受けている65歳以上の方としているため、寝たきり老人で障害をお持ちの場合は障害者世帯として申請されていることなども考えられます。
      こうした中での新たな取組みとして、要介護4又は5の方の多くは何らかの介護保険サービスを受けている状況にあることから、福祉担当課の協力により、このようなサービスを行っている居宅介護専門員(ケアマネージャー)等への周知として、平成21年10月に開催された居宅介護支援事業者研修会及び広島市地域包括支援センター研修会で福祉減免制度のパンフレットの配布・紹介を行い、更なるPRに努めました。
      平成22年度においては、10月頃にPRを実施する予定としており、その後については、制度改正時などに必要に応じて同様のPRを実施することにしています。

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