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こども未来局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成22年8月20日公表)

ページ番号:0000003657 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第26号
平成22年8月20日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成22年7月29日付け広こ保第253号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

専門技術者による固定遊具の安全点検について

  1. 対象部局(課) こども未来局 保育課 保育園(21園)
  2. 監査結果公表年月日 平成22年6月3日(広島市監査公表第12号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    専門技術者による固定遊具の安全点検について、次のような問題点があった。
    保育園の固定遊具については、保育士が常時遊びを指導し見守っているため、国土交通省が策定した「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」は適用にならないが、固定遊具の安全性を確認するため、厚生労働省の通知に基づき、平成20年度に専門技術者による安全点検を実施した。
    このうち専門技術者による安全領域判定では、遊具間隔の点検を一般公園についての基準数値を用いて行うため、園庭の広さが限られている保育園では、そのほとんどの固定遊具が「不良」と判定されていた。
    また、機能判定でも、固定遊具の6割以上が「重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要。(使用禁止・場合により使用可)」と判定されていたが、保育課は点検を実施した専門技術者からこの判定に係る固定遊具には使用禁止となるものはなく、「場合により使用可」とは、「保育士が保育課の定めた遊びのルール等に則して遊びを指導し見守っている場合は使用可」と口頭で報告を受けていた。
    これらを踏まえて保育課は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」を参考に定めた判断基準により、修繕が必要と判断した固定遊具は修繕を行い、それ以外の固定遊具は園児に直ちに危害が及ぶ可能性がないということを確認した上で、保育士の指導と見守りの下で園児に固定遊具を使用させていた。
    しかしながら、安全点検の結果報告書となる「遊器具点検総括表」には、遊具ごとに「使用禁止」とするか「場合により使用可」とするかの判定や、場合により使用可とする際の使用条件等の記載はされていなかった。固定遊具そのものの安全性を確保するためには、専門技術者による点検結果は尊重されるべきであることから、点検結果報告書に判断結果の特定や場合により使用可とするのであれば、その条件が記載されていなければならない。
    ついては、安全点検の結果がその点検報告書に明記されるよう安全点検業務の適正な執行に努められたい。
  4. 措置内容
    今後、専門技術者による固定遊具の安全点検を実施する際には、遊具を使用する場合の安全確保の確認を確実に行うため、遊具ごと、点検項目ごとに、判定結果の特定や使用可能な場合の具体的な使用条件について、「点検結果報告書」に記述させるよう仕様書に明記した上で、安全点検業務を実施する。

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