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こども未来局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成22年8月20日公表)

ページ番号:0000003656 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第25号
平成22年8月20日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 太田 憲二
同 今田 良治

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成22年7月29日付け広こ保第252号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

週休日の指定及び変更に伴う事務処理について

  1. 対象部局(課) こども未来局 保育園(23園)
  2. 監査結果公表年月日 平成21年6月11日(広島市監査公表第12号)
  3. 監査の結果(指摘事項)
    保育園における週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)の指定及び週休日の変更について、こども未来局保育課が保育園に対して誤った事務処理を指示していたことにより、次のような事例等が見受けられた。
    (1)  労働基準法第32条の2及び同法施行規則第12条の2の規定により、1週間当たりの勤務時間を計算する4週間の起算日を明らかにする必要があるが、園長以外の職員については、これが明らかにされていなかった。
    (2) 週休日を変更する場合は、職員ごとに作成する「週休日の変更簿」で行う必要があるが、園長以外の職員については、これが作成されておらず、週休日の変更に関する記録が残されていなかった。
    (3) 週休日を変更したことにより支給されなければならなかった時間外勤務手当が支給されていなかった。
    ついては、法令の規定に沿った事務処理を行うとともに、保育園に対してはその周知を図り、適正な事務処理が図られるよう改められたい。
  4. 措置内容
    1. 1週間当たりの勤務時間を計算する4週間の起算日について、全園統一して平成21年(2009年)2月1日とし、これを園長会で説明し、週休日の指定の適正な実施の徹底を図った。また、その実施状況を確認した。
    2. 週休日を変更する場合は「週休日の変更簿」で行い、当該変更に伴う時間外勤務手当の支給についても「週休日の変更簿」に基づく事務処理を行うことにし、これを園長会で説明し、週休日の変更の適正な実施の徹底を図った。また、その実施状況を確認した。
    3. 週休日を変更したことにより支給されなければならなかった時間外勤務手当について、平成19年(2007年)2月実績分以降の職員の「出勤簿」及び「勤務時間等報告書」等を基に当該手当支給のための手続を行い、平成22年(2010年)5月に当該手当の支給を完了した。

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