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健康福祉局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年12月24日公表)
広島市監査公表第37号
平成21年12月24日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定に基づき、広島市長から平成21年11月19日付け広障福第313号により、監査の結果に基づく措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
心身障害者扶養共済制度に関する事務について
- 対象部局(課) 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
- 監査結果公表年月日 平成18年6月12日(広島市監査公表第12号)
- 監査の結果(指摘事項)
広島市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)については、広島市心身障害者扶養共済制度条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と保険契約を締結し、実施している。
共済制度の加入者は、加入時の年齢に応じて定められた掛金を毎月広島市へ納付し、広島市は、掛金を財源として加入者に係る保険料を毎月機構に納付している。
条例の規定により、共済制度の加入者が掛金の納期限の翌日から起算して2か月を経過する日までにその掛金を納付しないときには、加入者としての地位を失うものとされているが、この規定に該当する者についても、引き続き加入者として取り扱い、機構に対して当該者に係る保険料を支払っていた。
ついては、掛金の滞納者の状況を十分把握し、条例にのっとって適正に制度の運用が図られるよう検討されたい。 - 措置内容
- 滞納予防策の実施
監査の指摘を受けて、次のように実施した。- ア 毎月、加入者全員の掛金納付状況を確認し、地位の喪失の対象になる滞納が生じた場合には速やかに支払の督促を行った。
- イ 支払の督促を行ってもなお掛金が納付されない場合には最終通告を行い、その際に定めた納期限までに掛金が納付されない場合には地位の喪失手続を行うことで条例の趣旨を踏まえた適正な運用を図った(条例に定める掛金の納期限の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月に喪失)。
- ウ 掛金納付書の発行(4月・10月)の際には、2か月を超えて掛金を滞納した場合には加入者としての地位を失う旨を記載した文書を同封し、共済制度加入者へ周知を図った。
- 滞納者の意思確認及び加入者としての地位喪失手続の実施
指摘を受けた時点で2か月を超えて掛金を滞納していた31人に対して、滞納の理由及び滞納している掛金を支払う意思の有無について確認し、支払う意思を示さなかった8人に対して、加入者の地位を喪失させる手続を行った。 - 納期限の延長の実施
滞納している掛金を支払う意思を示した23人は、いずれも滞納掛金の一括納付が困難であると申し出た。検討の結果、加入者の地位を喪失させることは共済制度の趣旨から好ましくないことから、広島市債権管理事務取扱規則に基づく履行延期を承認し、納期限を延長した。平成21年(2009年)10月1日現在、納期限の延長を行った23人のうち21人が掛金を完納し、残る2人は納期限を延長した掛金納付を毎月継続中である。なお、納付継続中の2人に対しては、毎月の納付が行われなかった場合、加入者の地位を喪失させる旨を説明し、了解を得ている。
- 滞納予防策の実施
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