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病院事業局の監査の結果(平成21年9月15日)
広島市監査公表第29号
平成21年9月15日
広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三
定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表
地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 病院事業局
- 事務局 経営管理課
- 財務課
- 舟入病院 事務室
- 社団法人広島市医師会
- 病院事業局
- 監査の範囲 平成20年度に属する次に掲げる事務
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等(指定管理者にあっては、出納その他の事務に限る。)
- 入院及び外来医療に係る医療費の個人負担分の収納事務(行政監査のテーマとして設定)
- 監査の期間 平成21年4月13日から同年7月7日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(指定管理者の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。 - 監査の結果
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(特別の形態によって勤務する職員における週休日の指定及び時間外勤務手当の支給に係る事務について)
舟入病院において、特別の形態によって勤務する職員に対する週休日の指定及び時間外勤務手当の支給に係る事務について、次のような問題点があった。- ア 労働基準法(以下「法」という。)の規定に基づき、変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超える場合は、その超えた労働時間に対して、法第37条第1項の規定により、時間外勤務手当を支払わなければならない。
しかし、副院長を除く小児科医師、検査長を除く臨床検査技師(以下「臨床検査技師」という。)及び薬剤長を除く薬剤師(以下「薬剤師」という。)に対しては、変形期間を平均した1週間当たりの勤務時間について、40時間を超える勤務時間をあらかじめ割り振っているにもかかわらず、その超えた勤務時間に対して、時間外勤務手当を支給していなかった。 - イ 変形労働時間制を採用して週休日を指定する場合には、法施行規則第12条の2第1項の規定により、変形期間の起算日を明らかにする必要があるが、小児科医師及び看護師長除く看護師(以下「看護師」という。)については、これを明らかにしていなかった。
- ウ 小児科医師については、広島市病院事業局就業規則で定められている勤務時間とは異なる勤務時間を割り振っていた。
- エ 技師長を除く診療放射線技師(以下「診療放射線技師」という。)、臨床検査技師、薬剤師及び看護師については、法第32条の4に基づき、1年単位の変形労働時間制を採用しているにもかかわらず、労使協定を締結していなかった。また、1日の勤務時間は10時間以内としなければならないが、診療放射線技師、臨床検査技師及び薬剤師については、1日10時間を超える勤務を割り振っている事例が見受けられた。
- オ 週休日の振替えにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することになった職員に、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間についての時間外勤務手当が支給されていなかった。
ついては、法令の規定に沿った事務処理を行うとともに、職員に対してはその周知を図り、適正な事務処理が図られるよう改められたい。
- ア 労働基準法(以下「法」という。)の規定に基づき、変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超える場合は、その超えた労働時間に対して、法第37条第1項の規定により、時間外勤務手当を支払わなければならない。
- 入院及び外来医療に係る医療費の個人負担分の収納事務(行政監のテーマとして設定)につい
て次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(入院及び外来医療に係る医療費の個人負担分の収納事務について)
舟入病院及び安芸市民病院における入院及び外来医療に係る医療費の個人負担分(以下「個人負担分医療費」という。)の収納事務について、次のような問題点が見受けられた。- ア 舟入病院において、個人負担分医療費の未収金(以下「未収金」という。)についての催告状が送付されていない事例が見けられた。
- イ 病院事業局事務局財務課が行う安芸市民病院に関する滞納整理事務においては、未収金についての督促状及び催告状を送付していない事例並びに「広島市病院事業局滞納整理事務取扱要領」(以下「要領」という。)で定める期間内に督促状が送付されていない事例が見受けられた。
また、滞納者に関する記録については、平成20年度の記録がないなど十分であるとはいいがたく、入院に関する未収金については、個別にファイルされた事績簿を作成していなかった。 - ウ 未収金の収納率は、時間の経過に伴って著しく低下することから、未収金の回収は、迅速に行うことが必要とされる。
公法上の債権である税外収入金は、「広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例」において、当初の納付期限後20日以内に督促するよう定められている。
一方、私法上の債権である市立病院の個人負担分医療費は、要領において、請求書の発行日から3か月以内に督促するようになっており、同じ広島市の債権であるにもかかわらず、督促までの期間に大きな開きがある。 - エ 滞納者に対する納付指導は、随時電話又は訪問等で行うこととされているが、納付指導は電話のみで行っており、訪問による納付指導は行っていなかった。
- オ 分割納付の申出があった場合、舟入病院においては「料金納付猶予申請書(誓約書)」を、安芸市民病院においては「後納・分納申請書」を提出させており、同じ内容の申請であるにもかかわらず、複数の申請書が存在しており、病院によって使用する申請書が統一されていなかった。
また、事後納付の申出に関する申請書についても複数存在し、統一されていなかった。 - カ 督促及び催告の納付期限については、関係規程で規定しておらず、納付期限を舟入病院においては通知日から12日以内、安芸市民病院においては通知日から14日以内としており、納付期限が統一されていなかった。
ついては、未収金を早期に回収するとともに、滞納整理を効率的に進めるため、要領の見直しを行い、これらの事務を適正に執行されたい。
- 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
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