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水道局の監査の結果(平成21年9月15日)

ページ番号:0000003620 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第28号
平成21年9月15日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 水道局
      • 営業部 営業課
      • 営業所
      • (中央、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
    • 財団法人広島市水道サービス公社
  2. 監査の範囲 平成20年度に属する次に掲げる事務
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体にあっては、出納その他の事務に限る。)
    2. 生活保護世帯等に対する水道料金の減免に関する事務(行政監査のテーマとして設定)
  3. 3 監査の期間 平成21年4月16日から同年7月7日まで
  4. 4 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。) 。
  5. 監査の結果
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
      おおむね適正に処理されていた。
    2. 生活保護世帯等に対する水道料金の減免に関する事務(行政監査のテーマとして設定)について
      次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
      ( 生活保護世帯等に対する水道料金の減免に関する事務について)
      生活保護世帯等に対する水道料金の減免については、減免の申請があったときは、区役所福祉担当課においては資格要件、水道局営業所においては資格要件及び所得要件について確認した上で、水道局営業所で減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知しているが、次のような問題点があった。
      • ア 広島市水道給水条例施行規程では、「減免は、 前項の規定 による申請により開始を決定した日の属する料金の算定の基礎となる月から開始し、減免すべき事由が消滅した日の属する料金の算定の基礎となる月をもって終わる。」と 規定されている。
        しかしながら、減免を開始する月の根拠となる日について、申請により 開始を決定した日ではなく、 減免申請書を受け付けた日とする事務処理を行い、減免申請書を受け付けた日の属する料金の算定の基礎となる月から減免を開始していた。
        さらに、この事務処理方法が、水道局営業所及び区役所福祉担当課において統一されていないことから、減免申請書の提出時期によっては、水道料金の減免額が所管の水道局営業所で相違する場合が生じることになっていた。
      • イ 減免対象世帯の所得要件に係る所得の算出及び社会福祉施設の認定について、障害者又は寝たきり老人等の属する世帯及びひとり親世帯に対する料金相当額の減免に係る所得の算出等に関する要綱で必要な事項を定めているが、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整備が行われていなかった。
      • ウ 減免に関する事務手続について、水道料金等の徴収事務取扱要綱でその事務処理方法を定めているが、平成9年4月1日に施行されて以来、資格要件の拡充及び変更に伴う徴収事務取扱要綱の改正が一度も行われないまま、事務処理が行われていた。また、この要綱に即した事務処理マニュアルが整備されていなかった。
      • エ 水道局営業所では、減免対象世帯の資格及び所得要件について市税オンラインシステムから必要な所得情報を転記した調査票及び水道局営業課から定期的に送付される医療費補助廃止者等のリスト(以下「調査票及びリスト」という。)に基づいて確認した上で、減免の可否を決定する決裁書類に添付して決裁を受けている。調査表及びリストは決裁書類の一部であり、広島市個人情報保護条例の解釈及び運用基準では、文書取扱規程等に保存年限が定められている文書等に記録されているものについては、その保存年限を経過したときに廃棄しなければならないと定められているが、水道局営業所では、その決裁後に調査表及びリストを廃棄していた。なお、水道局営業所では、この決裁書類は常用文書で永久保存と定めている。
      • オ 寝たきり老人等世帯に係る水道料金の減免について、その申請件数が他の世帯と比べて著しく少ない状況であったため、その検証を行った結果、推計値による分析ではあるが、他の世帯に比較して、減免率(減免対象世帯数に対する減免世帯数の割合をいう。)が著しく低い状況であり、その周知が不十分であると思われる。
        ついては、水道料金の減免を開始する月の根拠となる日の取扱いについて、減免制度の趣旨に則り、事務処理が統一的に行われ、適切な事務の執行が図られるよう、必要な措置を講じられたい。
        また、水道料金等の徴収事務取扱要綱について所要の改正を行い、この要綱に即した事務処理マニュアルを整備し、適正かつ効率的な事務の執行に努められたい。
        次に、障害者又は寝たきり老人等の属する世帯及びひとり親世帯に対する料金相当額の減免に係る所得の算出等に関する要綱については、今後において遅滞なく適正な改正が行われるよう努められたい。
        また、減免対象世帯の資格及び所得要件の確認に必要な調査票及びリストの保存については、広島市個人情報保護条例の解釈及び運用基準に基づき、適正な事務処理が行われるよう検討されたい。
        さらに、寝たきり老人等世帯に係る水道料金の減免については、その要因の把握及び分析を行った上で、寝たきり老人等世帯に対して水道料金の減免制度を効果的に周知するよう、その方法について検討されたい。

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