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健康福祉局の監査の結果(平成21年9月15日)

ページ番号:0000003616 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第24号
平成21年 9月15日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 増井 克志
同 若林 新三

定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局
      • 保健部 保健医療課
      • 食品保健課
      • 食品指導課
      • 環境衛生課
      • 食肉衛生検査所
      • 動物管理センター
      • 衛生研究所 生活科学部、生物科学部、環境科学部
    • 区役所  (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生活課、健康長寿課、保健福祉課
    • 財団法人広島原爆障害対策協議会
    • 財団法人広島市環境事業公社
    • 株式会社公益社
  2. 監査の範囲 平成20年度に属する次に掲げる事務
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等(指定管理者にあっては、出納その他の事務に限る。)
    2. 食品衛生責任者実務講習会の実施状況等(行政監査のテーマとして設定)
  3. 監査の期間 平成21年4月13日から同年7月28日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(指定管理者の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    1. 収入、支出、契約等財務に関する事務等について
      おおむね適正に処理されていた。
    2. 食品衛生責任者実務講習会の実施状況等(行政監査のテーマとして設定)について
      次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
      (食品衛生責任者実務講習会の実施について)
      本市においては、食品衛生法の規定を受け、公衆衛生上講ずべき措置に関し、必要な基準を定めた広島市食品衛生措置基準条例を制定している。この条例において、食品衛生責任者制度を設け、食品関係営業施設(以下「営業施設」という。)の営業者に対し、営業施設又はその施設の部門ごとに食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を設置することや食品衛生責任者に食品衛生責任者実務講習会(以下「実務講習会」という。)を受講させることを義務付けている。
      実務講習会の実施については、社団法人広島市食品衛生協会(以下「協会」という。)が行う最新の食の安全・安心に関する情報等を伝える講習会を実務講習会として指定し、協会にその開催や受講者の管理を行わせている。
      しかし、平成20年度における実務講習会の受講率は39%と低率である上、実務講習会の実施及び食品衛生責任者制度の運用について、次のような問題点があった。
      • ア 協会は、実務講習会の実施に関し、本市が求めている業務(未受講者に対する再通知、未受講施設一覧表の提出等)を十分に履行していなかったが、協会に対し改善指導を行っていなかった。また、経常的に実施している営業施設立入調査時に実務講習会の受講勧奨を行うなどの受講を促す措置を講じる必要があるが、これを十分に行っていなかった。
      • イ 個人情報保護対策を行わずに営業許可の更新対象施設の情報協会に提供していた。また、必要な手続を行わず、協会に営業許可に関する情報が入力されている市の環境衛生情報管理システムを使用させ、食品衛生責任者に関する実務講習会の受講履歴等の検索や受講者情報の入力を行わせていた。
      • ウ 協会が実務講習会の開催場所として保健所等の行政財産を使用するに当たり、目的外使用許可手続を行わせていなかった。
      • エ 実務講習会が、その開催目的を達成するためには、受講対象者である食品衛生責任者が設置されていることが前提となる。しかし、食品衛生責任者を設置すべき営業施設において、食品衛生責任者が設置されていない事例が多く見受けられた。
      • オ 営業者が食品衛生責任者を設置しないときや、食品衛生責任者に実務講習会を受講させなかったときは、食品衛生法第55の規定により、営業者に対して、営業許可の取消、又は営業の禁止若しくは停止の行政処分を行うことができると規定されている。しかし、「食品衛生法に基づく行政処分取扱要領」において、これらの事案に適用する行政処分の基準が定められていなかった。
        ついては、実務講習会が、法令等の規定に基づき適正に実施されるよう、必要な措置を講じるとともに、食品衛生責任者制度の制定趣旨に沿って適正に運用されるよう、事務を改められたい。

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