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病院事業局の監査の結果(平成21年6月11日)

ページ番号:0000003607 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第18号
平成21年6月11日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象 病院事業局 安佐市民病院 事務室
  2. 監査の範囲 平成20年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成20年11月6日から平成21年4月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (病院事業局の管理する行政財産の目的外使用許可について)
    病院事業局における建物等の目的外使用許可事務については、平成20年6月に広島市民病院の建物の使用料の算定誤り等について指摘している。
    しかしながら、今回の監査においても、安佐市民病院の建物等の目的外使用許可事務において依然として使用料の算定を誤っていた事例、使用に関する光熱水費の実費徴収額の算定を誤っていた事例が見受けられた。
    ついては、病院事業局事務局の主導のもと、このような使用料等の算定誤りを防止するチェック体制を整備するなど、適正な事務の執行に努められたい。

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