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こども未来局の監査の結果(平成21年6月11日)

ページ番号:0000003602 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第12号
平成21年6月11日

広島市監査委員  南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象 こども未来局 保育園(23園)
  2. 監査の範囲 平成20年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成20年10月22日から平成21年4月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (週休日の指定及び変更に伴う事務処理について)
    保育園における週休日(勤務を割り振らない日をいう。以下同じ。)の指定及び週休日の変更について、こども未来局保育課が保育園に対して誤った事務処理を指示していたことにより、次のような事例等が見受けられた。
    1. 労働基準法第32条の2及び同法施行規則第12条の2の規定により、1週間当たりの勤務時間を計算する4週間の起算日を明らかにする必要があるが、園長以外の職員については、これが明らかにされていなかった。
    2. 週休日を変更する場合は、職員ごとに作成する「週休日の変更簿」で行う必要があるが、園長以外の職員については、これが作成されておらず、週休日の変更に関する記録が残されていなかった。
    3. 週休日を変更したことにより支給されなければならなかった時間外勤務手当が支給されていなかった。
      ついては、法令の規定に沿った事務処理を行うとともに、保育園に対してはその周知を図り、適正な事務処理が図られるよう改められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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