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健康福祉局及び出資団体等の監査の結果(平成21年6月11日)

ページ番号:0000003601 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第11号
平成21年 6月11日

広島市監査委員 南部 盛一
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査並びに出資団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局
      • 健康福祉企画課
      • 障害福祉部 障害福祉課
      • 障害自立支援課
      • 精神保健福祉課
      • 知的障害者更生相談所
      • 精神保健福祉センター 相談課、デイ・ケア課
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      • 厚生部 生活課
      • 保健福祉課
    • 社会福祉法人広島市社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安佐北区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
    • 社会福祉法人広島市手をつなぐ育成会
    • 特定非営利活動法人サンピアゆき
  2. 監査の範囲 平成20年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間 平成20年11月13日から平成21年5月12日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 指定管理者が行う地域福祉センター及び福祉センターの管理について
      広島市地域福祉センター条例に基づき設置している地域福祉センター及び広島市福祉センター条例に基づき設置している福祉センター(吉島福祉センターを除く。)の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、各区役所の厚生部生活課が社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会ほか7区の社会福祉協議会を指定管理者に指定し、それぞれの施設の管理を行わせているが、次のような問題点があった。
      • ア 本市と指定管理者との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)に添付されている仕様書により、指定管理者は、開館日の午前9時から午後5時までの間は施設の利用受付、使用許可、事業目的の範囲以外の使用に関する使用料の徴収などが確実に行える体制をとらなければならない。また、これらを確実に行うため、指定管理者は、法令等に基づき、自らの職員を配置しなければならない。
        しかし、次のような事例が見受けられた。
        • (ア) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに職員不在の日(以下「休日等」という。)において使用許可申請書の受理、使用許可及び使用料の徴収を行っていない事例
        • (イ) 使用許可及び使用料の徴収は第三者に委託することができないにもかかわらず、休日等において、これを委託している事例
        • (ウ) 広島市地域福祉センター条例及び広島市福祉センター条例(以下「センター条例」という。)の規定により、納入済みの使用料は、使用日の1週間前までに使用の取消しを申し出た場合はその全額を、使用日の前日までに使用の取消しを申し出た場合はその半額を、それぞれ返還すると定められているが、休日等に取消しの申出を受け付けていなかったため、使用料の返還がなされていない事例
      • イ 基本協定書第21条の規定により、指定管理者は、あらかじめ市と協議し、かつ、その承認を得て、広島市行政手続条例の定めに従い、地域福祉センター及び福祉センター(以下「地域福祉センター等」という。)の使用許可等に関する具体的な審査基準、標準処理期間等を定めて公にするなどの必要があるが、これを行っていなかった。
      • ウ 地域福祉センターの基本協定書に添付されている仕様書には、広島市が作成する「広島市地域福祉センター管理運営マニュアル」により、使用の許可等を行うこととされているが、同マニュアルの作成者である健康福祉局健康福祉企画課が各区の厚生部生活課への配付を怠っていたこと、また、既に配付されている「広島市福祉センター管理運営マニュアル」の内容に不備があったことなどにより、次のような事例が見受けられた。
        • (ア) センター条例等の規定により、使用料については、その使用が地域福祉センター等の事業目的内の使用(以下「目的内の使用」という。)である場合には無料、事業目的以外の使用(以下「目的外の使用」という。)である場合には有料と定められているが、その基準が明確にされていないため、同種の団体が同種の目的で地域福祉センター等を利用する場合であっても、地域福祉センター等によって取扱いが異なっている事例
        • (イ) センター条例等の規定により、目的内の使用の場合は使用日の3か月前から、また、目的外の使用の場合は使用日の1か月前から、それぞれ申請を受け付けると定められているが、受付可能期間の算定基準となる起算日が明確にされていないため、地域福祉センター等によって使用許可申請書の受付日が異なっている事例
        • (ウ) 大会議室を分割して使用する場合の使用料の計算を誤っていたため、誤った額の使用料を徴収している事例
      • エ 指定管理者は、基本協定書第23条の規定により、毎年度、年度の開始前にその年度の事業計画書等を、同第25条の規定により、毎月の管理業務終了後に業務実施報告書を、それぞれ提出している。これらの書類には、管理業務における人員体制等について記載されているが、次のような事例が見受けられた。
        • (ア) 開館日の午前9時から午後5時までの間は、指定管理者が臨時職員等を雇用し配置すると事業計画書に記載し、また、業務実施報告書においても配置した旨を記載し提出されているが、実際には、休日等において臨時職員等が配置されず、委託業者のみが管理業務を実施している事例
        • (イ) 指定管理者が指定管理業務の一部を第三者に委託する場合は、その業務の内容を事業計画書等に明記する必要があるが、記載が漏れている事例
        • (ウ) 障害者雇用率は、各月1日の状況で業務実施報告書に記載する必要があるが、平成19年6月1日時点の状況を記載している事例
          しかし、各区の厚生部生活課は、事業計画書及び業務実施報告書の記載内容と実態との不整合に気付かなかった。
      • オ 地域福祉センターの介護実習室及び機能訓練室については、設置目的に沿った利用が少ないが、これを有効活用するための方策が講じられていなかった。
        ついては、これらの問題点について改善し、地域福祉センター、福祉センターそれぞれの指定管理に関する基本協定書に則り、適切な施設管理が行われるよう必要な措置を講じられたい。
    2. 地域福祉センター及び福祉センターの指定管理業務に係る出納その他の事務の執行について
      社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会ほか7区の社会福祉協議会は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、各区の地域福祉センター及び福祉センター(吉島福祉センター及び湯来福祉会館を除く。以下、同じ。)の指定管理者として、それぞれの施設の管理を行っているが、この管理業務の一部を第三者に委託する際に、経理規程等に反し委託契約を締結している事例や業務の履行確認が不十分であったため委託料の過払いが発生していた事例などが見受けられた。
      また、事務の決裁手続に関し、決裁権者でない職位の者が決裁を行っている事例が見受けられた。
      ついては、これらの問題点を改善するため、社会福祉法人広島市社会福祉協議会に対して、各区の社会福祉協議会間の連絡調整体制を強化するよう指導するとともに、各区の社会福祉協議会に対して、地域福祉センター、福祉センターそれぞれの指定管理に関する基本協定書に則り、適切な施設の管理を行うため事務の見直しを行うよう指導するなど、同業務が適正に執行されるよう、必要な措置を講じられたい。

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