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経済局の包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成21年3月25日公表)

ページ番号:0000003594 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第5号
平成21年3月25日

広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 経済局 経済企画課(旧経済振興課)
  2. 監査結果公表年月日 平成20年2月1日(広島市監査公表第5号)
  3. 包括外部監査人 濱田 芳弘
  4. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成21年3月23日
  5. 監査の結果(指摘事項)及び措置内容
    情報システムに関する財務事務の執行について
    (「ホームページ『広島市の産業』」に関する委託業務の再委託手続について)
    1. 監査の結果(指摘事項)の要旨
      「ホームページ『広島市の産業』」は、インターネットを通じて国内外の企業に、広島市内の中小製造業者等が有する優れた技術等をアピールすることにより、販路開拓や技術交流等を支援することを目的に開設されたホームページである。
      このホームページの情報更新や拡充、ウェブサーバの運用は、ホームページ開設当初から財団法人広島市産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)に外部委託されており、広島市は、企業の経営基盤の強化、企業の技術の向上、企業の情報化の促進等に関する業務委託契約の中で、このホームページに関する業務を委託している。
      産業振興センターとの業務委託契約においては、契約事項として広島市委託契約約款によることとしているが、委託業務の再委託手続について、広島市委託契約約款の第5条(再委託の禁止)では、「受託業者は、委託業務を第三者に行わせてはならない。ただし、広島市が認める委託業務(収納事務を除く)については、この限りではない。」と定めている。
      そして、本業務の委託先である産業振興センターは、サーバ保守やメンテナンス業務について、別の業者に業務を委託している。
      所管課の経済振興課は産業振興センターが業務の一部を再委託していることは、全体の事業計画承認手続の一項目に委託料が入っていることで認識しているが、当該業務の再委託を個別に承認する手続はとられていないことから、広島市委託契約約款に基づき文書により再委託を承認する手続がなされるべきである。
    2. 措置内容
      この包括外部監査の結果を受け、委託業務の再委託手続について、平成20年度2008年度)の業務委託契約から、広島市委託契約約款の規定を見直した上で、平成20年(2008年)4月1日に産業振興センターと業務委託契約を締結した。
      見直しの内容として、委託業務の再委託の禁止を定める旧約款第5条について、新約款第4条で権利義務の譲渡制限等と改め、同条第2項但書により、企業の情報化の促進に関する業務の一部を再委託することができる旨約款上明記し、「ホームページ『広島市の産業』」に関する委託業務のうち、サーバ保守やメンテナンス業務の再委託について、個別に承認する手続に代えることとした。
      また、新約款第4条第5項により、委託業務の再委託をした場合には、直ちに再委託先の商号又は名称その他必要な事項を本市に対し報告するとともに、再委託先が本市の競争入札参加資格の取消しや指名停止の措置を受けていないことについて、確認を受けなければならない旨規定した。

このページに関するお問い合わせ先

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