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こども未来局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成20年12月22日公表)
広島市監査公表第50号
平成20年12月22日
広島市監査委員 松井 正治
同 野曽原 悦子
同 沖 洋司
同 元田 賢治
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 特命随意契約の妥当性について(施設の機械警備業務について)
- 対象部局(課)
- こども未来局 保育課
- (旧社会局 児童福祉課)
- 監査結果公表年月日 平成19年9月7日(広島市監査公表第49号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年12月15日
- 監査の結果(指摘事項)
機械警備業務については、「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(平成17年11月1日施行。以下「条例」という。)が施行され、最長8年の契約を締結することが可能となった。契約方法については、原則、一般競争入札などの競争性のある契約手続により相手方を決定するものとして条例施行要領に規定されている。
しかしながら、市民局及び社会局が契約した施設の機械警備業務において、長期継続契約の導入を検討すべきところを、従前の理由をそのまま使用し、業者から見積を徴するなどにより経費比較を行うことなく、1か年の特命随意契約を行っている事例が見受けられた。特命随意契約の理由としては、毎年競争入札を行うと機械装置の設置経費を含んだ減価償却費を法定耐用年数の8年でなく1年で計上することとなるために経費が割高となり、また、毎年業者が変わることで機械装置の撤去・設置により施設の損傷を引き起こす可能性がある等としており、特命随意契約の妥当性について十分な検証がなされていなかった。
ついては、条例の制定趣旨を踏まえて、特命随意契約の妥当性について十分な検証を行い、条例施行要領等に従って適正な契約手続を行われたい。 - 措置内容
機械警備業務に関して、従来は保育園が緊急時に警備会社経由で警察に通報を行う業務委託の方式を取っていたが、入札や契約の仕方の見直しにより、直接警察に通報を行うことのできる機器の賃貸借契約の方式を取ることとした。この賃貸借契約は、平成20年(2008年)2月に一般競争入札を実施して長期継続契約を締結し、平成20年(2008年)4月から運用開始している。なお、今回の見直しにより、警備経費の低廉化が図られた。
2 行政財産の目的外使用許可について
- 対象部局(課) こども未来局 保育課
- 監査結果公表年月日 平成20年6月9日(広島市監査公表第13号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成20年12月15日
- 監査の結果(指摘事項)
保育園の土地において、行政財産の目的外使用許可を受けることなく看板が設置され、また、その使用料も徴収されていない事例が見受けられた。
ついては、目的外使用許可に係る事務の適正化について、関係職員への周知徹底を図るとともに、事務手順書を作成するなど、適正な事務処理が図られるよう、所要の対策を講じられたい。 - 措置内容
看板設置の経緯について調査を行ったが、設置時期が明確に分かる資料は存在せず、関係者からの聞き取りにより、旧五日市町時代(昭和60年(1985年)以前)から設置されていたことが判明した。
このため、使用者から申請書を提出させ、平成20年(2008年)4月1日付けで行政財産の目的外使用許可を行い、これに伴う使用料を徴収する(許可期間:平成20年(2008年)4月1日~平成21年(2009年)3月31日、使用料:340円)とともに、許可日以前の使用期間については、民法の規定(不当利得、消滅時効)により10年分を遡及して使用料相当額を徴収した(期間:平成10年(1998年)4月1日~平成20年(2008年)3月31日、徴収金額:3,700円)。
また、今後このようなことがないように、行政財産の目的外使用許可について事務手順書を作成し、園長会で周知徹底を行った。なお、他に同様な事例がないか全保育園を対象に土地の使用状況について調査した結果、こうした事例がないことを確認している。
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