ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 道路交通局の監査の結果(令和5年9月8日)

本文

道路交通局の監査の結果(令和5年9月8日)

ページ番号:0000347314 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

 広島市監査公表第25号
令和5年9月8日

広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
     (1) 対象局部課等
      道路交通局          自転車都市づくり推進課
             公共交通政策部
             (旧都市交通部から移管された事務)
                 交通施設整備部
             (旧都市交通部から移管された事務)
      区 役 所 (西)
             市 民 部       地域起こし推進課
            (中、東、南、西)
             建 設 部   維持管理課 
            (安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
             農林建設部   維持管理課
            (安佐南)
             農林建設部   地域整備課
      株式会社広島バスセンター
      広島高速交通株式会社
     (2)  監査の範囲
        令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
            ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
        また、財務援助団体等にあっては、出納その他の事務とした。      
  2. 監査の期間
    令和5年4月17日から同年8月2日まで
  3. 監査の着眼点
     市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
  4. 監査の実施内容
     抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 
  5. 監査の結果
     上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

 

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp