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都市整備局、安佐北区役所、安芸区役所及び水道局の工事監査の結果(令和5年9月8日)
広島市監査公表第30号
令和5年9月8日
広島市監査委員 古川 智之
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
(1) 対象局部課等
都市整備局 営 繕 部 営 繕 課
安佐北区役所 農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
安芸区役所 農林建設部 維持管理課
農 林 課
地域整備課
水 道 局 技 術 部 設 備 課
浄 水 場(牛田、緑井、高陽)
(2) 監査の範囲
令和4年度に属する契約金額が100万円以上の工事、工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。 - 監査の期間
令和5年4月27日から同年8月2日まで - 監査の着眼点
(1)工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経済的、効率的及び効果的に執行されているか。
(2)過去に実施した工事監査の中で検出した事務処理誤り等について、類似の工事等の事務が改善され適切に実施しているか。 - 監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 - 監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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