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病院事業局の監査の結果(平成18年9月15日)

ページ番号:0000003471 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第35号
平成18年9月15日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 柳坪 進
同 海徳 貢

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    病院事業局
    • 事務局 経営管理課、財務課
    • 広島市民病院 事務室
    • 舟入病院 事務室
    • 安佐市民病院 事務室
  2. 監査の範囲 平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成18年4月14日から同年7月12日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (広島市医師会運営・安芸市民病院における使用料等の徴収事務について)
    広島市医師会運営・安芸市民病院については、公設民営方式を採用し、社団法人広島市医師会に運営等を委託している。当該委託業務においては、使用料等の未納状況を把握し、未収金の早期収納に資するため、毎月同医師会から「年度別未収金一覧表」(以下「一覧表」という。)とその内訳(患者名、金額等)を記した「明細表」とを「未収金リスト」として提出させている。
    この未収金リストを監査したところ、例えば一覧表について、平成17年4月の報告では、4月末の平成16年度外来未収金残高の件数は185件、金額は773,340円と報告されているにもかかわらず、翌月(5月)の報告では5月初めの未収金残高の件数は141件、金額541,180円と報告されているなど、未収金の件数、金額について、各月の一覧表間や、一覧表と明細表との間で差異が生じている事例が数多く見受けられた。
    こうした状況について、病院事業局では把握しておらず、差異の理由についての調査も行われていないなど、未収金リストが十分に活用されているとは言いがたい状況にあった。
    ついては、差異の理由を調査、検討し、今後適正な報告がなされるよう対応策について同医師会と協議するとともに、未収金リストに係るチェック体制を強化のうえ、これを十分に活用するなど、債権管理を適正に行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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