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下水道局の監査の結果(平成18年6月12日)
広島市監査公表第15号
平成18年6月12日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 下水道局 管理部 管理課、維持課、下水処理場、(千田、江波、大州、旭町)
- 区役所
- (安佐南、安佐北、佐伯) 農林建設部 下水道課
- (安芸) 農林建設部 土木課
- 監査の範囲 平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成17年11月4日から平成18年4月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(水洗便所設備資金貸付金に係る債権管理について)- 水洗便所設備資金貸付金については、貸付けを受けた者が履行期限までに返済をしないときは、地方自治法施行令の規定等に基づき、督促、保証人に対する履行の請求等の措置を採る必要があるが、連帯保証人に対する履行の請求等を行っていない事例や、広島市債権管理事務取扱規則に規定する時効中断の措置を採っていない事例が見受けられた。また、履行延期の特約を行う際に、同規則に定められた、債務者による申請書の提出、内容の審査、履行延期の特約に係る契約の締結等の手続を口頭で行い、文書による決裁が行われていない事例があった。さらには、債務者等が所在不明などのため回収の見込みがほとんどないと考えられる債権について、何らの対応も行っていない事例が見受けられた。
ついては、地方自治法施行令の規定等に基づき、債権管理を適正に行われたい。 - 水洗便所設備工事を行う際に現に生活扶助を受けている世帯に対しては申請により生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金が交付されるが、本貸付金の貸付後、その世帯が生活扶助を受けることとなった者に対しては負担軽減のための特段の対応はされておらず、同じ生活扶助世帯であるにもかかわらず、生活扶助を受けることとなった時期により不均衡が生じていると考えられる。
ついては、対応策を検討されたい。
- 水洗便所設備資金貸付金については、貸付けを受けた者が履行期限までに返済をしないときは、地方自治法施行令の規定等に基づき、督促、保証人に対する履行の請求等の措置を採る必要があるが、連帯保証人に対する履行の請求等を行っていない事例や、広島市債権管理事務取扱規則に規定する時効中断の措置を採っていない事例が見受けられた。また、履行延期の特約を行う際に、同規則に定められた、債務者による申請書の提出、内容の審査、履行延期の特約に係る契約の締結等の手続を口頭で行い、文書による決裁が行われていない事例があった。さらには、債務者等が所在不明などのため回収の見込みがほとんどないと考えられる債権について、何らの対応も行っていない事例が見受けられた。
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