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教育委員会の監査の結果(平成18年6月12日)

ページ番号:0000003459 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第17号
平成18年6月12日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 教育委員会(事務局)
      • 青少年育成部
      • 学校教育部 企画課、教職員課、給食保健課、指導第一課、指導第二課、特別支援教育室
      • (教育機関) 区調整公民館(2館)、小学校(15校)、中学校(9校)、高等学校(1校)、幼稚園(2園)、教育センター
    • 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政振興課
  2. 監査の範囲 平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成18年1月17日から同年5月12日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (学校におけるコンピュータ管理について)
    「広島市情報セキュリティポリシー」(企画総務局所管)の規定により、個人所有の情報システム機器を職務で使用することが禁止されているにもかかわらず、学校において個人所有のパーソナルコンピュータを職務で使用していた事例等が見受けられた。
    ついては、学校における個人所有のパーソナルコンピュータの使用状況等について調査し、「広島市情報セキュリティポリシー」等に基づく適正な運用に向け、必要な情報システム機器を早急に整備するなど、対応策を講じられたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp