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中区役所の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年3月25日公表)

ページ番号:0000003424 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
平成17年3月25日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

特殊勤務手当の支給について

  1. 対象部局(課) 中区役所 厚生部 生活課
  2. 監査結果公表年月日 平成16年9月13日(広島市監査公表第27号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年2月17日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    社会福祉の業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、その月の勤務した日数が16日未満の場合には、16日と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額を支給することとなっているが、中区生活課においては、月の勤務日数が16日未満である事例が年間12件あったにもかかわらず、全て特殊勤務手当が減額されていなかったので、適正に事務処理されたい。
  5. 措置内容
    減額していなかった特殊勤務手当については、指摘後、直ちに減額の対象者に対して返還の事務手続きを行い、全て返還させた。
    また、事務処理に当たっては、管理・監督者も含めて、職員の勤務日数の確認を十分に行うよう徹底した。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp