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水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年2月23日公表)

ページ番号:0000003409 更新日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第5号
平成16年2月23日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

1 水道料金・下水道使用料の減免決定等の通知について

 (1) 対象部局(課) 水道局 営業部 営業課

 (2) 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第31号)

 (3) 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年2月5日

 (4) 監査の結果(指摘事項)
      水道料金・下水道使用料の減免の決定及び減免廃止の決定の通知に当たって、決裁手続を経ないで決定通知書が相手方に送付されており、また、この決定通知書の案文が残されていないため、減免決定理由・減免開始時期等の通知内容が、減免の決定及び減免廃止の決定伺と照合確認できない状況であった。
      さらに、これら通知書への公印の使用について、公印取扱者等の認印が押印されていない事例や公印取扱者等の認印が起案文書でなく「水道料金・下水道使用料減免申請書」等に押印されている事例が見受けられるなど一連の事務手続に不備があったので、規程に則して適正な事務処理を行われたい。

 (5) 措置内容
      減免決定及び減免廃止決定の通知に当たっては、平成15年6月から、決定通知書の送付についての決裁を行い、通知書の写しを保管するとともに、公印の使用について、当該決裁書の公印欄に公印取扱者等が承認の認印を押すよう事務の改善を行った。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
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