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下水道局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年8月30日公表)
広島市監査公表第20号
平成16年 8月30日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 建設仮勘定の事務処理について
- 対象部局(課) 下水道局 施設部 管路課
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第16号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年8月11日
- 監査の結果(指摘事項)
決算調製において、供用開始した施設を建設仮勘定から本勘定に振り替える事務処理を行うに当たり、既に供用開始した施設を漏らしていた事例が見受けられたので、適正に処理されたい。
また、決算調製に必要な資料を作成するに当たっては、その重要性から内容について十分な確認ができるよう、チェックリストを備え照合するなど事務処理方法の見直しをされたい。 - 措置内容
供用開始を行うことに伴い、建設仮勘定から本勘定に振り替えるべき施設については、平成14年度決算において、適正な勘定科目に振り替えた。
また、平成15年度からは、庶務担当課においても未供用施設の位置・工事名を示す図面を作成し、毎月の供用開始区域の告示作業の都度、告示区域を示す図面と当該図面を照合することにより未供用施設が供用されたかどうかの確認を行い、その結果を「未供用工事リスト」に記録することとした。
これに基づき、決算調製に必要な資料を作成する際に、建設仮勘定から本勘定に振り替えるべき施設が十分に確認できるよう事務処理方法を改めた。
2 未完成工事報告の事務処理について
- 対象部局(課) 下水道局 施設部 管路課
- 監査結果公表年月日 平成15年6月17日(広島市監査公表第16号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年8月11日
- 監査の結果(指摘事項)
固定資産の取得に関する事項を定めた広島市下水道事業財務会計規則第64条の規定に基づく未完成工事報告書が提出されていないので、規定の在り方を含め、事務処理を検討されたい。 - 措置内容
決算調製を行うための提出資料である「公共下水道工事執行状況」表の中で未完成工事の状況を把握できるため、未完成工事報告書の提出は必要がないことから、平成16年3月に、未完成工事の報告に関する規定を削除する規則改正を行った。
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