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消防局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年7月5日公表)

ページ番号:0000003392 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第18号
平成16年 7月 5日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 消防局 警防部 救急課
  2. 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第30号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年5月26日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    (救急処置用資機材の点検整備業務委託について)
    救急自動車に搭載している救命処置用資機材である(1)半自動式除細動器、(2)患者監視装置、(3)自動式人工呼吸器の点検整備業務の委託については、施行場所、施行時期、施行可能な業者が同一であることから、一つの契約として、一括して発注が可能であったにもかかわらず、各々分割して発注していた。したがって、契約事務の効率化等の観点から、これら三つの点検整備業務を一つの契約として、一括発注するよう検討されたい。
    また、(1)半自動式除細動器、(2)患者監視装置の点検整備業務に係る仕様書について、当該資機材にない機能の点検項目が含まれていたので、委託内容を精査した上で仕様書を見直しされたい。
  5. 措置内容
    救急自動車に搭載している救命処置用資機材である(1)半自動式除細動器、(2)患者監視装置、(3)自動式人工呼吸器の点検整備業務の委託については、契約の都度、個々の業務について施行可能な業者を十分調査し、複数の業者が同じ組み合わせで複数の業務を施行できる場合には、これらの業務を一括して発注するなど、経済性と効率性の観点から最も適切な方法により行うよう改めた。
    また、(1)半自動式除細動器、(2)患者監視装置の点検整備業務委託については、委託業務内容を精査し、点検項目の見直しを行った。

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