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財政局、区役所の監査の結果(平成16年9月13日)

ページ番号:0000003383 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第26号
平成16年 9月13日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 財政局 税務部
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 収納課、課税課、出張所(11か所)、連絡所(5か所)
  2. 監査の範囲 平成15年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成16年4月12日から同年8月20日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 固定資産(土地)の評価等の誤りについて
      固定資産税(土地)の賦課事務において、隣接する二筆以上の宅地については、その形状、利用状況等からみて一体をなしている場合、一画地として認定し評価するところ、その認定を誤っていた事例などが見受けられたので、是正措置を講ずるなど、固定資産の賦課事務の適正な執行に努められたい。
    2. 法人市民税に係る未申告法人の調査について
      法人市民税については、地方税法第63条第4項の規定により、県知事から通知される法人の所得金額や法人税額等が記載されている「市町村民税法人税割に係る課税標準額等通知書」等に基づき、法人税及び法人県民税の申告が行われているにもかかわらず、未申告となっている法人等(以下「調査対象法人等」という。)があった場合には、法人等の事務所の存在や営業実態等を調査し、納税義務がある場合には、まず申告を促し、これに従わない法人等に対しては、法人市民税額を決定して納税させているが、中区役所において調査対象法人等の一部について、この調査が行われておらず、賦課漏れとなっている事例が認められたので、今後は未申告法人等に対する実態調査を適正に実施され、法人市民税の賦課漏れを防止されたい。
    3. 滞納処分停止決議後の調査について
      「滞納処分の停止の実施要領」(財政局税務部作成)によれば、滞納処分の停止をする場合には、「滞納処分停止調書兼決議書」を作成して課長等の決裁を受けるとともに、停止後少なくとも年に一回は滞納者の資力の回復状況などを調査して、「滞納処分の停止後調査書」を作成し、停止の継続について係長の決裁を受けることとなっている。
      しかし、この要領に定める年一回の滞納者の資力の回復状況などの調査を行っていない事例や、納税義務が時効等により消滅しているにもかかわらず調査を行っていた事例などが見受けられたので、滞納処分の停止に係る事務について適正かつ効率的に実施されたい。
    4. 切手の管理、使用について
      切手の管理、使用について、東区役所及び南区役所において物品出納簿上は払出しとして整理された切手が、実際は課内で別途管理、使用されている事例、中区役所において物品出納簿の切手の払出数量について誤って記載されていた事例などが認められたので、物品管理規則などにのっとり、物品の出納及び保管事務の適正な執行に努められたい。

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