ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 教育委員会の監査の結果(令和5年6月12日)

本文

教育委員会の監査の結果(令和5年6月12日)

ページ番号:0000337426 更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第17号
令和5年6月12日

広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐

定期監査及び行政監査並びに指定管理者監査結果公表

 地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
     (1)  対象局部課等
        教育委員会   事 務 局  青少年育成部  育 成 課
                             放課後対策課
               (教育機関)          幼 稚 園(5園)
                             小 学 校(24校)
                             中 学 校(11校)
                             高 等 学 校(2校)
        区 役 所  (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
                     市 民 部   地域起こし推進課
                              児 童 館(8館)
        公益財団法人広島市文化財団
       (注)小学校(24校)及び中学校(11校)のうち各1校については、直前通知型定期監査を実施した。

    (2)  監査の範囲
        令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
        ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
        また、指定管理者にあっては、公の施設の管理に係る出納その他の事務とした。​

  2. 監査の期間
    令和4年11月10日から令和5年5月23日まで
  3. 監査の着眼点
     市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。また、指定管理者にあっては、当該公の施設の管理に係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監査した。
  4. 監査の実施内容
     抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。 
  5. 監査の結果
     上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

​このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp