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市民局、区役所の監査の結果(平成15年9月11日)
広島市監査公表第26号
平成15年 9月11日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 市民局
- 振興課
- 市民活動推進課
- 暴力被害相談室
- 区役所
(中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 市民部 区政振興課 連絡所(3か所)、市民課 市役所サービス・コーナー 出張所(11か所) 連絡所(3か所)
- 市民局
- 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成15年4月23日から同年8月7日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 区役所の施設の維持管理業務の委託料の積算について
区役所における「電話交換業務」等の施設の維持管理業務委託に係る委託料の積算に当たっては、契約部から通知された労務価、物件費率及び諸経費率を使用して積算することとなっているにもかかわらず、これを使用せず委託料が過大に積算されていたので、適正に積算を行われたい。
また、「エレベータ保守管理業務」に係る委託料の積算に当たっては、類似施設、類似業務等を十分調査するとともに、関係部局と十分に協議して適正な価格を算定することとされているにもかかわらず、積算方法が各区役所で異なり、割高になっていた事例があったので、経済性の観点から、関係部局と十分に協議して、全区役所が統一した適正な積算方法となるよう検討されたい。 - 戸籍謄本等の郵便請求に係る事務について
戸籍謄本等の郵便請求に係る事務について、「窓口事務の手引き」に文書整理簿等の様式が定められていないことから、これらが各区役所で異なっている事例や、同手引きにおいて、手数料等明細書を相手方へ送付することとなっているにもかかわらず、これが送付されていない事例等が見受けられるなど、全市的に統一した取扱いとなっていない。
したがって、戸籍謄本等の郵便請求に係る事務処理の統一化や、効率化を図るため、「窓口事務の手引き」の内容を再検討されたい。
- 区役所の施設の維持管理業務の委託料の積算について
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