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財政局の監査の結果(令和5年6月12日)
広島市監査公表第12号
令和5年6月12日
広島市監査委員 政氏 昭夫
同 井戸 陽子
同 山本 昌宏
同 平野 太祐
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1.監査の対象
(1)対象局部課等
財 政 局 税 務 部 税 制 課、市 民 税 課、固定資産税課
市税事務所(中央、東部、西部、北部)
税 務 室(南、安芸、佐伯、安佐北)
収納対策部 徴収第一課、徴収第二課、徴収第三課
徴収第四課、特別滞納整理課
区 役 所 (中)
市 民 部 市 民 課
市役所サービス・コーナー
(東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
市 民 部 出 張 所(12か所)
連 絡 所(6か所)
(2)監査の範囲
令和4年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等とした。
ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
2.監査の期間
令和4年11月10日から令和5年5月23日まで
3.監査の着眼点
市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査した。
4.監査の実施内容
抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査した。
5.監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。
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