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財政局の監査の結果(平成15年6月17日)
広島市監査公表第11号
平成15年 6月17日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので
同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
財政局- 財政課
- 管財課
- 契約部
- 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成15年1月21日から同年4月21日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 公有財産の売払いに係る不動産鑑定手数料の支出について
広島県と広島市が、隣接する土地を一体の土地として共同で売却するに当たり、県及び市が、それぞれの所有地について別々に不動産鑑定評価依頼を行ったため、手数料が割高となっていたことから、今後同様の事例の場合には、県と市が連携を取って、そのどちらかが双方の所有地を合わせた全体の土地について一括して不動産鑑定評価依頼を行い、それぞれが面積按分により手数料を支出するなど、経費節減に努められたい。 - 物品の主管課購入の手続について
物品の主管課購入帳票である物品購入修繕領収書(複写式)の一部が使用されず、また保存されていない事例が見受けられたので、これを適正に使用し、保存するとともに、各主管課に対しても、その適正使用等について指導されたい。 - 電子複写機に使用する用紙の購入について
電子複写機に使用する用紙の購入については、各主管課単位で購入しているが、今後、本庁・各区役所単位等で取りまとめを行い、契約部等で単価契約を行うなど、経済性の観点から見直しをされたい。
- 公有財産の売払いに係る不動産鑑定手数料の支出について
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