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平成25年度から個人市民税・県民税の生命保険料控除が変わりました

ページ番号:0000002165 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成22年度の税制改正により生命保険料控除の制度が改正され、従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が新設されました。また、それぞれの保険料控除限度額が3万5千円から2万8千円に変更されました(生命保険料控除全体ン限度額は7万円のままで変更はありません。)。

1 従来の制度 (平成24年度以前)

保険料の種類 適用される控除額※1 生命保険料控除(合計)
一般生命保険料 最大35,000円 最大70,000円
個人年金保険料控除 最大35,000円

※1 適用される控除額の計算式

支払った保険料 控除額
~15,000円 全額
15,000円~40,000円 支払額 × 1/2 + 7,500円
40,000円~70,000円 支払額 × 1/4 + 17,500円
70,000円~ 35,000円

2 新しい制度 (平成25年度以降)

(1) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)のみの場合

 上記1の計算方法と同じ(従来と変わりません)

(2) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)のみの場合

保険料の種類 適用される控除額※2 生命保険料控除(合計)
一般生命保険料 最大28,000円 最大70,000円
(新)介護医療保険料 最大28,000円
個人年金保険料 最大28,000円

※2 適用される控除額の計算式

支払った保険料 控除額
~12,000円 全額
12,000円~32,000円 支払額 × 1/2 + 6,000円
32,000円~56,000円 支払額 × 1/4 + 14,000円
56,000~ 28,000円

(3) 新契約と旧契約の両方の控除の適用を受ける場合

 一般生命保険料控除または個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方の控除の適用を受ける場合、新契約に係る控除額(上記2(2)により控除額を計算)と旧契約に係る控除額(上記1により控除額を計算)を合計して計算しますが、各保険料控除は最大2万8千円注となります。
 ただし、旧契約の控除額が2万8千円を超える場合は、旧契約に係る控除のみで計算します。

 なお、所得税の生命保険料控除については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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