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政府調達に関する苦情申立ての受理 (苦情第2号)

ページ番号:0000354305 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示

令和5年10月4日 

  政府調達に関する苦情申立ての受理

次のとおり苦情の申立てを受理したので、「広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱」第4条第7項の規定により公示します。

 

                                  広島市長 松 井 一 實 

1 苦情の受付番号

第2号

2 苦情申立人

三井物産エアロスペース株式会社

3 苦情申立日

令和5年9月12日

4 苦情受理日

令和5年10月3日

5 苦情に係る調達機関名及び調達物品名

⑴ 調達機関名

広島市消防局総務課

⑵ 調達物品名

消防ヘリコプター

6 苦情の概要

以下の⑴から⑷までの理由により、契約の締結に向けた手続を停止すること及び本件落札者決定を取り消し、採点基準を入札説明書において明らかにした上で、また入札から落札者決定までの期間を可及的に短くしたスケジュールで、当該採点基準に従って行う形で本件調達を再度実施することを求める。

⑴ 調達採点基準のとおり、技術点評価に対する採点基準を定めていながら、これを公告において明らかにしていなかったことは、入札公告時点で全ての評価基準の完全な説明を求める、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書その他の国際約束(以下「協定等」という。)第10条第7項柱書及び(c)に違反する。

⑵ 消防ヘリコプターの調達総合評価審査委員会の委員の採点において、「入札公告時点の提案書に記載する事項」に記載のない事項を考慮していることは、協定等第10条第7項柱書及び(c)に違反する。

⑶ 新機体の運行に必要な資格取得の訓練体制を評価する項目において、訓練教官の通訳対応が必要なことで一部委員が苦情申立人の得点を減点していることは、海外からの物品の供給者に国内の物品の供給者よりも不利でない待遇を求める協定等第4条第1項柱書及び(a)に違反する。

⑷ 開札から落札者決定までが2~3週間というスケジュールは、海外から物品を調達する供給者に対しこの間の為替変動リスクに対応させることとなり、協定等第4条第1項柱書及び(a)に照らし不当である。

 

7 苦情処理手続への参加を希望する者に要求される手続

⑴ 参加可能な者

当該苦情に係る調達に利害関係を有する全ての供給者

⑵ 参加方法

令和5年10月9日まで(広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱第5条第2項に定める期間)に、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって、参加の意思を広島市長に通知すること。

⑶ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市財政局契約部物品契約課

電話 082-504-2083(直通)