ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務局 > 企画総務局 行政経営部 情報政策課 > オープンデータの取組の推進に関する基本方針

本文

オープンデータの取組の推進に関する基本方針

ページ番号:0000115952 更新日:2020年2月19日更新 印刷ページ表示

広島市オープンデータの取組の推進に関する基本方針

 

第1章 総則

1 趣 旨
  本基本方針は、広島市(以下「本市」という。)におけるオープンデータの取組の推進に当たっての基本的な
 方針を定めるものである。

2 オープンデータの定義
  オープンデータとは、「本市が保有するデータを、市民や事業者などが利活用しやすいよう機械判読(1)に
 適したデータ形式で、二次利用(2)可能なルールの下で公開すること、また、そのように公開されたデータ」と定義する。

3 改 訂
  本基本方針の内容は、今後の国における検討及び技術の進展などを踏まえて、随時改訂を行う。

 

第2章 基本的な考え方

1 オープンデータの取組の推進の目的
 ⑴ 市民生活の利便性の向上
    本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、市民や事業者、大学、NPO等(以
  下「事業者等」という。)による多様な新サービスの創出・提供につなげ、市民が享受できるサービスの
  質の向上や選択の幅の拡大など、市民生活の利便性の一層の向上を図る。
 ⑵ 地域経済の活性化
    本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、事業者等による多様な新サービスの
  創出・提供につなげ、事業者等の活動の活発化、ひいては地域経済の活性化を図る。
 ⑶ 事業者等との協働の推進
    本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、本市における地域課題の解決や地域
  コミュニティの活性化に向けた事業者等からの提案・提言につなげる。
 ⑷ 市政の透明性及び信頼性の向上
     本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、市政の透明性及び信頼性の向上を
  図る。
 ⑸ 行政における業務の高度化・効率化
    本市の施策の企画・立案等において、職員がオープンデータを効果的に用いて分析することで、業務の
  高度化を図るとともに、データ加工作業の平易化による業務の効率化を図る。

2 推進に当たっての基本原則
 ⑴ オープンデータとして公開する情報は、本市が保有する情報のうち、広島市情報公開条例(平成13年
    3月29日条例第6号)第7条各号に掲げる情報以外の情報とする。
 ⑵ 機械判読が可能で、二次利用が容易な形式で公開する。
 ⑶ 事業者等の利用ニーズ等を考慮しつつ、上記⑵の形式が整ったものから順次オープンデータとして公開する。
 ⑷ 営利目的または非営利目的を問わず、事業者等の利活用を促進する。

 

第3章 具体的な取組の方針

1 公開方法
  本市のホームページに、オープンデータを掲載するサイト(以下「ポータルサイト」という)を作成し、公開する。

2 オープンデータのルール
 ⑴ データ形式
    ポータルサイトに掲載するデータについては、可能な限り特定のアプリケーションに依存しないデータ
  形式(CSV形式(3)等)で公開する。
 ⑵ 二次利用
    ポータルサイトに掲載するデータは、原則として、営利目的を含めた二次利用を認める。
    二次利用が可能であることを明示するために、オープンデータの国際的な標準利用ルールである「クリ
  エイティブコモンズ・ライセ ンス(4)」を活用し、原則として、商用利用や改変が可能な利用ルールである
  「CC-BY(4)」の表示をしたうえで公開する。
 ⑶ 二次利用のために必要な情報及び免責事項等の表示
    本市は、オープンデータを公開する上で、情報の時点、作成日、内容など二次利用のために必要な情報
  を可能な限り提供する。 
    また、利用に当たっての注意事項やオープンデータを利用したことにより損害を生じた場合に本市はそ
  の責を負わない旨などを明示した利用規約をポータルサイトに掲出する。

3 オープンデータ利活用の促進
 ⑴ 利用ニーズ等の把握
    ポータルサイトに利用者の意見、要望等を受け付ける仕組みを整備し、オープンデータに関する利用
   ニーズ等を把握する。
 ⑵ 利活用事例及び先進事例の紹介
    事業者等が本市のオープンデータを利活用した新サービス等を開発した場合は、ポータルサイトを利用
   して報告していただく仕組みを整え、積極的に紹介するとともに、国や他都市等の利活用事例を積極的に
  収集し、紹介する。

 

附 則
 この基本方針は、平成28年3月1日から施行する。

 

 

<用語解説>

(1) 機械判読
    コンピュータによってデータを自動的に読み取り、再利用できること。

(2) 二次利用
   情報や資料等を引用・転職・加工等を行うなどして利用すること。

(3) CSV形式
   Comma-Separated Values の略。項目をカンマ「,」で区切ったテキストデータおよびテキストファイ
 ル。シンプルな構成と汎用性の高さが特徴で、様々なアプリケーションで開くことができる。

(4) クリエイティブコモンズ・ライセンス
     著作物の再利用についての条件等に関する意思表示を手軽に行えるようにするためのパブリック・ライセン
 スの一つで、国際的に利用されている。ライセンスは6種類あり、「商業利用を許可するか(許可/不許可)」、
 「改変を許可するか(許可/不許可/許可するが同一ルール利用)」の2つの利用条件の組み合わせで構成され
 ている。

【ライセンスの種類と概要】

表示イメージ

名称

利用条件

出典表示

商業利用

改変

CC-BY

CC-BY

表示

必須

許可

許可

CC-BY-NC

CC-BY-NC

表示-非営利

必須

許可しない

許可

CC-BY-ND

CC-BY-ND

表示-改変禁止

必須

許可

許可しない

CC-BY-NC-ND

CC-BY-NC-ND

表示-非営利-改変禁止

必須

許可しない

許可しない

CC-BY-SA

CC-BY-SA

表示-継承

必須

許可

許可するが、改変されてできた二次的著作物は、この利用ルールと同一の利用ルールを採用すること。

CC-BY-NC-SA

CC-BY-NC-SA

表示-非営利-継承

必須

許可しない

許可するが、改変されてできた二次的著作物は、この利用ルールと同一の利用ルールを採用すること。