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「都市計画道路見直しの基本方針」

ページ番号:0000006593 更新日:2006年11月1日更新 印刷ページ表示

供用後の都市計画道路

「都市計画道路見直しの基本方針」(平成18年(2006年)11月策定)は、都市計画道路を見直すにあたっての視点や手順など基本的な考え方を取りまとめたものです。

「都市計画道路見直しの基本方針」は以下をクリックすると各章ごとにご覧いただけます。

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都市計画道路とは?

都市計画道路は、円滑な都市交通を確保し、良好な都市環境を形成するために、あらかじめルートや幅員などを定め、都市施設として都市計画に位置付けられた道路です。この道路の予定区域内では、将来の整備を円滑に行うために、建築物を建てることに対して、一定の制限を課しています。

なぜ見直しが必要なのか?

都市計画道路のうち、計画決定から長く時間が経過した路線については、社会経済情勢が大きく変化し、当初決定時の必要性・位置付けに変化が生じている可能性があるため、その必要性等を検証し、廃止を含めた見直しを行うことが必要となっています。

都市計画道路の整備状況はどうなのか?

本市では、延長約418キロ(146路線)の都市計画道路が計画決定されており、整備済延長は約284キロ、整備率は67.9%となっています。
また、用地取得を含め工事に着手している事業中の延長は約44キロ、全く工事等に着手できていない未着手延長は約90キロとなっています。(平成17年3月時点)

検討対象路線はどこなのか?

この方針に基づいて路線の選別を行うと、未着手延長約90キロのうち61キロ(35路線)が検討対象路線となります。(下図のとおり)

なお、路線名の一覧や位置図は以下をクリックするとご覧いただけます。検討対象路線

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見直しはどうすすめるのか?

検討対象路線について、この方針に基づき十分に検討を行い、「廃止」「縮小変更」「存続」などに分類します。
このうち、「廃止」や「縮小変更」に分類された路線については、路線毎に地域住民等からの意見を幅広く聴きます。
その結果、概ねの合意が得られた路線については、速やかに都市計画変更の手続に入ります。(下の図のとおり)

検討フロー

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