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採石法の認可に係る規制

ページ番号:0000001885 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 採石業者が広島市域内で岩石の採取を行おうとするときは、採石法(昭和25年法律第91号)の規程により、岩石採取場ごとに採取計画を定め、市長の認可を受けなければなりません。
 

1 採石法が適用される岩石

 (1) 国内で産出される有用岩石等のほとんど(計24種)が法の適用を受けます。

 
分類 名称
火成岩(高温のマグマが冷え固まってできた岩石)

花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩

堆積岩(地表の岩石が浸食作用を受け、風、流水等の作用によってできた岩石) れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩
変成岩(地下深部の火成岩や堆積岩が高い熱や圧力を受けてできた岩石) 片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩
鉱物等(広義の鉱物(鉱業法適用外のもの)) ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる岩

 (2) その他法の適用を受けるもの

   ・ 花こう岩が風化分解して砂上・粘土状で賦存している場合(いわゆる真砂土や赤土)

   ・ けつ岩、粘板岩が風化分解し、粘土状で賦存している場合

   ・ 直径が30cmを超える岩塊(河川区域内等に賦存するもの)

    ※ 直径が30cm以下のものは砂利採取法(昭和43年法律第74号)の適用を受けます。

 

2 認可を要する岩石の採取

  次のいずれにも該当する岩石の採取を本市内で行う場合、市長の認可を得る必要があります。

 (1) 岩石の採取の目的が,土地から分離した岩石の販売または他の場所においての使用であるもの

 (2) 岩石採取場の区域の面積が1,000平方メートル以上または岩石の採取量が2,000立方メー

   トル以上(岩石採取場の区域が他の市町にわたる場合あっては,この他の市町に係る部分の

   面積またはこの部分からの岩石の採取量を含む。)のもの

 (3) 掘削開始(表土除去等により土地の形質の変更に着手したときをいう。)から採取跡の整備まで

   の一連の行為に要する期間が6か月以上のもの

 手続等については以下のリンクを、必要な書類(様式)については「岩石採取計画の認可申請等に係る書類一覧」をご参照ください。

 

3 その他

  広島県内で採石業を行おうとする場合、 広島県知事の登録を受けなければなりません。

  登録制度については採石業者登録申請の手引<外部リンク>を確認してください。

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