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宅地開発許可の手引き

ページ番号:0000001873 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

 都市計画法に基づく開発許可制度は、都市の無秩序な市街化を防止し、基盤整備の伴った健全な市街地の発展を図るために創設された制度です。また、宅地造成等規制法に基づく許可制度は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出等による災害を防止するために設けられた制度です。
 これらの制度が相まって、公共公益施設の整備された安全で良好な宅地が供給されることは、本市のまちづくりにとって重要な役割を果たしており、開発事業者等の皆様をはじめ、関係機関のご理解を賜りながら、官民一体となって、よりよい都市づくりの実現を図っていく必要があるものと考えております。
 しかし、開発許可等の事務は手続や基準が複雑で多岐にわたることから、スムーズな許可制度の運用の一助となるよう、「宅地開発許可の手引き」を掲載します。
 開発事業者等の皆様におかれましては、都市計画法等の制度についてご理解をいただき、活力と調和のある都市づくりへ向けて、より一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※ ご注意ください!
 
盛土規制法の施行に伴い、令和5年5月26日付けで宅地開発許可の手引きは改正されました。
 盛土規制法の施行に係るお知らせについては、以下のページをご確認ください。

 盛土規制法の施行について

ダウンロード

(新)宅地開発許可の手引き(R5.5.26以降) [PDFファイル/2.79MB]

(旧)宅地開発許可の手引き(R5.5.25以前) [PDFファイル/2.8MB]

 

宅地開発に関する相談・申請等の窓口

広島市都市整備局指導部宅地開発指導課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(市役所本庁舎6階)
 ■ 第一審査係:中区・東区・南区・西区・安佐南区 電話:082-504-2506
 ■ 第二審査係:安佐北区・安芸区・佐伯区 電話:082-504-2394

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