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エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく届出と定期報告について
建築物に係る省エネ措置については、平成29年4月1日の法改正により、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行します。
建築物省エネ法については、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の認定等について(本市ホームページ)」をご確認ください。
本改正により、平成29年4月1日以降、「定期報告」及び「修繕・模様替え・空気調和設備等の設置・空気調和設備等の改修に係る届出」は、不要となります。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
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