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コンテナを利用した建築物について

ページ番号:0000000454 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 平成16年12月6日付国住指第2174号「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」に示されているように、コンテナを倉庫として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法第2条第1項に規定する建築物に該当します。なお、倉庫に限らず、その他の用途(例えばカラオケルーム)に使用する場合も同様です。
  • コンテナを倉庫等に利用される場合は、事前に計画段階で建築物としての確認申請手続きを行うなど、建築基準法の規定を遵守していただくよう注意をお願いします。
  • コンテナを建築物として利用しようと検討されている場合は、以下の各窓口または建築指導課へお問い合わせください。

問い合わせ先

 建築物の敷地が属する区役所の建築課

窓口

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

 建築確認申請についての関連情報は以下のとおりです。

関連情報

確認申請書提出先及び相談窓口

ダウンロード

コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)(24KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課
電話:082-504-2287、2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

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