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要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)の耐震診断結果の公表について

ページ番号:0000370026 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、広島市内にある要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)について、耐震診断の結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)とは

昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、広島県耐震改修促進計画又は広島市建築物耐震改修促進計画において指定する耐震診断を義務付ける道路(※1)の沿道にある建築物で、倒壊した場合に前面道路の過半を閉塞するおそれのある一定の高さを超える建築物(※2)です。

※1 耐震診断を義務付ける道路 [PDFファイル/143KB]

※2 一定の高さを超える建築物の概要図

※3 一定の高さを超える建築物の概要図

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。

耐震診断の結果から、附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」に記載してある指標を基に、安全性の区分を判定し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価します。

地震に対する安全性については、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。

いずれの区分に該当する場合でも、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の区分

安全性の区分

安全性

1

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。

2

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。

3

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)の耐震診断結果の公表について

耐震診断の結果は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第22条の規定により、路線名毎に取りまとめて公表します。
除却や減築などにより、要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)の要件を満たさなくなったものは除外していくこととなります。

広島市内における要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)の区分一覧

要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物)
路線名 対象棟数
(40)
大規模地震(震度6強以上)に対する安全性 工事中
区分1 区分2 区分3
倒壊・崩壊の
危険性が高い
倒壊・崩壊の
危険性がある
倒壊・崩壊の
危険性が低い
国道2号              24棟 21棟 3棟    
国道31号  1棟     1棟  
国道54号 15棟 5棟 2棟 8棟  
合計 40棟 25棟 5棟 9棟  

 

要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)
路線名 対象棟数
(43)
大規模地震(震度6強以上)に対する安全性 工事中
区分1 区分2 区分3
倒壊・崩壊の
危険性が高い
倒壊・崩壊の
危険性がある
倒壊・崩壊の
危険性が低い
(一)南観音観音線(県道262号)  4棟 3棟   1棟  
市道鷹野橋宇品線 9棟 3棟 5棟 1棟  
市道中広宇品線 18棟 13棟 3棟 2棟  
市道駅前観音線 10棟 8棟 2棟    
市道天満矢賀線 2棟 2棟      
合計 43棟 29棟 10棟 4棟  

※所有者等の耐震診断結果による報告を公表するものであり、本市が承認等を行ったものではありません。

※耐震診断結果につきましては、以下のダウンロードにてご覧いただけます。

※公表内容は本市建築指導課・各区建築課の窓口での閲覧もできます。

※要安全確認計画記載建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物・避難路沿道建築物)の所有者の方へ
 耐震改修等に着手された場合、公表内容を更新しますので、以下の報告書に記入の上、建築指導課まで報告をお願いします。

(様式)耐震診断結果の公表内容の更新報告書 [Wordファイル/17KB]

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