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空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により、「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。
本市においては、「空家等管理活用支援法人」の指定について、その活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp