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美しい樹木・樹林保存事業補助金のご案内
補助金の目的
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」といいます。)に基づき、本市が指定した保存樹及び保存樹林の保存を図るため、枯損防止のための樹勢回復措置に要する経費の一部を補助することにより、市民の身近な緑の保全に対する意識をより高めるとともに緑豊かなまちづくりを推進することを目的としています。
補助金の内容
1 対象となる業務
次に掲げる要件を全て満たしているものが対象となります。
- 法に基づき本市が指定した保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」といいます。)であること。
- 保存樹等の樹勢が低下し、枯損防止のための樹勢回復の措置が必要であること。
- 保存樹等の所有者又は管理者が行うものであること。
2 対象経費
- 保存樹
保存樹の枯損防止に要する経費とします。 - 保存樹林
保存樹林を構成する樹木の枯損防止に要する経費(ただし、樹木1本につき、20万円を限度)とします。
3 補助額
- 保存樹
保存樹1本につき、枯損防止に要する経費の2分の1の額(10万円を限度)とします。 - 保存樹林
保存樹林1か所につき、保存樹林を構成する樹木の枯損防止に要する経費の2分の1の額(30万円を限度、ただし樹木1本当たりは10万円を限度)とします。
4 申請方法等
保存樹等の枯損防止に係る業務に着手する14日前までに、都市整備局緑化推進部緑政課花と緑の施策係へ所定の申請書を提出してください。
※申請書類は、本ページ下段からダウンロードしてください。