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似島における離島税制(国税優遇措置)について

ページ番号:0000040436 更新日:2020年1月15日更新 印刷ページ表示

 広島市では、平成31年3月20日に「離島の振興を促進するための広島市における産業の振興に関する計画」を策定し、国から地区指定を受けています。
 これにより、似島において、事業者が設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、所得税または法人税の減価償却の割増償却を受けられることとなりました。
 なお、この適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることについて、広島市の確認を受ける必要があります。

離島の振興を促進するための広島市における産業の振興に関する計画

広島市では、似島の産業及び地域の活性化を図るため、本計画を平成31年3月20日に策定しました。

計画期間

平成31年4月1日から令和6年3月31日まで

対象地区

似島

離島の振興を促進するための広島市における産業の振興に関する計画(108KB)(Word文書)

離島税制(国税優遇措置)の概要

 市町村が「産業の振興に関する計画」を策定した離島地域内において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得、建設等を行った場合、5年間割増償却が可能です。割増償却することで、適用期間中の所得税または法人税の負担が軽減(繰り延べ)され、より多くの資金を手元に確保することができます。ただし、割増償却は減価償却の前倒しであり、耐用年数全体での総額は同じとなります。

割増償却の対象業種、取得価額等

事業者の規模(資本金)

5,000万円以下
(または一定規模※の個人事業主)

5,000万円超1億円以下

1億円超

対象

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

取得価額

製造業・旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業・情報サービス業等

500万円以上

償却限度額

機械・装置 : 普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物 : 普通償却限度額の48%

適用期間

5年間

※ 常時使用する従業員の数が1,000人以下

 詳細につきましては、国土交通省HP<外部リンク>でご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。

離島税制(国税優遇措置)の適用に必要な手続き

離島税制(国税優遇措置)の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、広島市が発行する確認書の提出が必要です。

(1) 手続きの流れ

ア 確認申請書の提出(事業者→広島市)

 事業者は、似島で平成31年4月1日以降に行った設備投資について、「離島の振興を促進するための広島市における産業の振興に関する計画」に適合しているか、税務申告の前に広島市に確認する必要があります。確認申請書を作成し、広島市に提出してください。

イ 確認書の発行(広島市→事業者)

 計画に適合することが確認できましたら、広島市が確認書を発行します。

ウ 税務申告(事業者→税務署)

 税務申告の際には、申告書類とあわせ、広島市が発行した確認書を提出してください。

(2) 提出書類

 ア 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(23KB)(Word文書)
 イ 業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)
 ウ 契約書や領収書など設備等の取得価額が分かるもの
 エ 設備等を取得した場所、時期などを確認できるもの(事業所位置図、設備等配置図など)
 オ 導入した設備等が分かるもの(建物図面、設備の明細など)

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