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6 住宅再建等への支援(3) 住宅再建支援の枠組み
ア 公助・共助による支援
この度の豪雨災害に伴い、住家が被災した世帯(全壊、半壊等のり災証明をお持ちの世帯)の方は、県・市の災害見舞金や被災者生活再建支援金(公助)、義援金の配分(共助)などの支援を受けることができます。
[「災害見舞金」については、ページ下部の「関連情報」を参照してください。]
被災した住宅の所有者が、自らが居住するための新たな住宅の建設・購入を行う場合や既存住宅の補修を行う場合には、所定の手続きを経て加算される支援金もありますので、詳細は担当窓口までご相談ください。
イ 低利融資
被災した住宅の所有者が、自らが居住するための新たな住宅の建設・購入を行う場合や既存住宅の補修を行う場合には、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を活用することができます。なお、同機構の融資を受けてもなお資金が不足する場合には、広島市災害復興特別貸付の追加融資を受けることも可能です。融資を受けるに当たっては、利用条件等の確認が必要となりますので、担当窓口までご相談ください。
支援内容の例と担当窓口(全壊の場合)
例1 「全壊」のり災証明をお持ちの世帯が住宅の建設・購入を行う場合の支援内容
支援内容 | 相談窓口 |
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県・市の災害見舞金(全壊) 60万円 | 区役所厚生部生活課 電話: 安佐南区 831-4939 安佐北区 819-0575 |
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法) 全壊(基礎支援金) 100万円 建設・購入(加算支援金) 200万円 |
支援内容 | 相談窓口 |
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義援金(第1次配分) 10万円 | 区役所被災者支援総合窓口 電話: 安佐南区 831-4925 安佐北区 819-3903 |
義援金(第2次配分) 全壊 500万円 自費解体・撤去加算 100万円(限度額 注1) 仮住宅家賃加算 30万円 |
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義援金(第3次配分) 住宅再建 500万円 宅盤修復 500万円(限度額 注2) 構造補強 50万円(限度額 注3) 仮住宅家賃加算 30万円 |
支援内容 | 相談窓口 |
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住宅金融支援機構 災害復興住宅融資 新築・購入 1,650万円 |
独立行政法人 住宅金融支援機構 電話:0120-086-353 広島市役所住宅政策課 電話:504-2291 |
広島市 災害復興住宅特別貸付 追加融資額 700万円 |
- 注1:半壊以上の被害を受けた住家を自費で解体・撤去した場合、100万円を限度に実費額を配分
- 注2:宅盤の修復を行った場合、500万円を限度に、修復費用のうち100万円を超える額の9割を配分
- 注3:土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った場合、外壁を補強する場合50万円、待受擁壁を設置する場合100万円を限度に、実費額を配分
支援内容の例と担当窓口(半壊の場合)
例2 「半壊」のり災証明をお持ちの世帯が住宅の補修を行う場合の支援内容
支援内容 | 相談窓口 |
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県・市の災害見舞金(半壊) 20万円 | 区役所厚生部生活課 電話: 安佐南区 831-4939 安佐北区 819-0575 |
応急修理支援(災害救助法) 54.7万円 | 区役所農林建設部建築課 電話: 安佐南区 831-4952 安佐北区 819-3938 |
支援内容 | 相談窓口 |
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義援金(第1次配分) 10万円 | 区役所被災者支援総合窓口 電話: 安佐南区 831-4925 安佐北区 819-3903 |
義援金(第2次配分) 半壊 250万円 仮住宅家賃加算 30万円 |
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義援金(第3次配分) 住宅補修 250万円 宅盤修復 500万円(限度額 注1) 構造補強 50万円(限度額 注2) 仮住宅家賃加算 30万円 |
支援内容 | 相談窓口 |
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住宅金融支援機構 災害復興住宅融資 補修 730万円 整地を伴う場合の加算 440万円 |
独立行政法人 住宅金融支援機構 電話:0120-086-353 広島市役所住宅政策課 電話:504-2291 |
広島市 災害復興住宅特別貸付 追加融資額 300万円 |
- 注1:宅盤の修復を行った場合、500万円を限度に、修復費用のうち100万円を超える額の9割を配分
- 注2:土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った場合、外壁を補強する場合50万円、待受擁壁を設置する場合100万円を限度に、実費額を配分
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