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6 住宅再建等への支援(3) 住宅再建支援の枠組み

ページ番号:0000005576 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

ア 公助・共助による支援

 この度の豪雨災害に伴い、住家が被災した世帯(全壊、半壊等のり災証明をお持ちの世帯)の方は、県・市の災害見舞金や被災者生活再建支援金(公助)、義援金の配分(共助)などの支援を受けることができます。

[「災害見舞金」については、ページ下部の「関連情報」を参照してください。]

 被災した住宅の所有者が、自らが居住するための新たな住宅の建設・購入を行う場合や既存住宅の補修を行う場合には、所定の手続きを経て加算される支援金もありますので、詳細は担当窓口までご相談ください。

イ 低利融資

 被災した住宅の所有者が、自らが居住するための新たな住宅の建設・購入を行う場合や既存住宅の補修を行う場合には、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資を活用することができます。なお、同機構の融資を受けてもなお資金が不足する場合には、広島市災害復興特別貸付の追加融資を受けることも可能です。融資を受けるに当たっては、利用条件等の確認が必要となりますので、担当窓口までご相談ください。

支援内容の例と担当窓口(全壊の場合)

例1 「全壊」のり災証明をお持ちの世帯が住宅の建設・購入を行う場合の支援内容

公助
支援内容 相談窓口
県・市の災害見舞金(全壊) 60万円 区役所厚生部生活課
電話:
安佐南区 831-4939
安佐北区 819-0575
被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法)
全壊(基礎支援金) 100万円
建設・購入(加算支援金) 200万円
共助
支援内容 相談窓口
義援金(第1次配分) 10万円 区役所被災者支援総合窓口
電話:
安佐南区 831-4925
安佐北区 819-3903
義援金(第2次配分)
全壊 500万円
自費解体・撤去加算 100万円(限度額 注1)
仮住宅家賃加算 30万円
義援金(第3次配分)
住宅再建 500万円
宅盤修復 500万円(限度額 注2)
構造補強 50万円(限度額 注3)
仮住宅家賃加算 30万円
低利融資
支援内容 相談窓口
住宅金融支援機構 災害復興住宅融資
新築・購入 1,650万円
独立行政法人 住宅金融支援機構
電話:0120-086-353
広島市役所住宅政策課
電話:504-2291
広島市 災害復興住宅特別貸付
追加融資額 700万円
  • 注1:半壊以上の被害を受けた住家を自費で解体・撤去した場合、100万円を限度に実費額を配分
  • 注2:宅盤の修復を行った場合、500万円を限度に、修復費用のうち100万円を超える額の9割を配分
  • 注3:土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った場合、外壁を補強する場合50万円、待受擁壁を設置する場合100万円を限度に、実費額を配分

支援内容の例と担当窓口(半壊の場合)

例2 「半壊」のり災証明をお持ちの世帯が住宅の補修を行う場合の支援内容

公助
支援内容 相談窓口
県・市の災害見舞金(半壊) 20万円 区役所厚生部生活課
電話:
安佐南区 831-4939
安佐北区 819-0575
応急修理支援(災害救助法) 54.7万円 区役所農林建設部建築課
電話:
安佐南区 831-4952
安佐北区 819-3938
共助
支援内容 相談窓口
義援金(第1次配分) 10万円 区役所被災者支援総合窓口
電話:
安佐南区 831-4925
安佐北区 819-3903
義援金(第2次配分)
半壊 250万円
仮住宅家賃加算 30万円
義援金(第3次配分)
住宅補修 250万円
宅盤修復 500万円(限度額 注1)
構造補強 50万円(限度額 注2)
仮住宅家賃加算 30万円
低利融資
支援内容 相談窓口
住宅金融支援機構 災害復興住宅融資
補修 730万円
整地を伴う場合の加算 440万円
独立行政法人 住宅金融支援機構
電話:0120-086-353
広島市役所住宅政策課
電話:504-2291
広島市 災害復興住宅特別貸付
追加融資額 300万円
  • 注1:宅盤の修復を行った場合、500万円を限度に、修復費用のうち100万円を超える額の9割を配分
  • 注2:土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った場合、外壁を補強する場合50万円、待受擁壁を設置する場合100万円を限度に、実費額を配分

関連情報

資料編/6 住宅再建等への支援制度
(3) 災害見舞金